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平26.6.5 函館地裁判決「生前羊水検査結果の誤報告に対し、医療契約の債務不履行を認めた判決」

本日の記事は、判決文公開を確認できたので、事件「平成25(ワ)93 損害賠償請求事件 平成26年6月5日 函館地方裁判所」の判決文です。
一般的に分かる名前で呼ぶのであれば、ブログタイトルにしたように、「生前羊水検査結果の誤報告に対し、医療契約の債務不履行を認めた判決」のように、具体的な内容が分かるタイトルで、呼ぶ必要がありますね。控訴していないので、判決は確定しています。
公開された判決文 平成25(ワ)93 損害賠償請求事件 平成26年6月5日 函館地方裁判所(PDF) を記載*1します。作業に結構な時間がかかったので、本日は判決文(全文)のみの記事です。
なお、判決文に記載されていますが、人工妊娠中絶と医師の誤報告に対しての因果関係は、認めていません。

主 文
1 被告らは,原告らそれぞれに対し,連帯して500万円及びこれに対する平成23年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1 請求の趣旨
主文第1項同旨
第2 事案の概要
本件は,被告法人が開設する診療所において被告αによる羊水検査を受けた原告β及びその夫である原告γが,その検査結果報告に誤りがあったために原告βは中絶の機会を奪われてダウン症児を出産し,同児は出生後短期間のうちにダウン症に伴う様々な疾患を原因として死亡するに至ったと主張して,被告らに対し,不法行為ないし診療契約の債務不履行に基づき,それぞれ損害賠償金の一部である500万円及びこれに対する不法行為の日である平成23年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
1 前提事実
末尾に証拠を記載した事実は当該証拠によって容易に認められ,その余の事実は当事者間に争いがないか弁論の全趣旨によって容易に認められる。
(1)ア 原告γ及び原告βは,それぞれ,亡くなったダウン症児であるδの父及び母である。
イ 被告法人は,εクリニックとの名称で診療所(以下「被告診療所」という。)を開設しており,被告αは,被告法人の理事長かつ被告診療所の院長を務める産婦人科医である。(甲B2,B3)
(2)原告らは,平成23年2月1日(以下明記しない限り同年を指す。),被告法人との間で,同法人が,原告βが被告診療所において子どもを出産するまでの間必要な処置をしていくことを内容とする旨の医療契約を締結した。
(3)ア 原告βは,3月15日,被告αから,エコー検査の結果胎児の首の後ろに膨らみがあることを指摘され,胎児の先天性異常に関する出生前診断の説明を受けた。原告βは,当時41歳であり高齢出産となることも考慮して,胎児の染色体異常等を検出する検査法である羊水検査を受けることとした。
イ 原告βは,4月14日,被告診療所において羊水検査を受けた。この時点で,原告βは,妊娠17週目であった。
ウ 原告βの羊水検査の報告書には,分析所見として「染色体異常が認められました。また,9番染色体に逆位を検出しました。これは表現型とは無関係な正常変異と考えます。」と記載され,本来は2本しか存在しない21番染色体が3本存在し,胎児がダウン症児であることを示す分析図が添付されていた。(甲A1の16頁及び17頁)
しかし,被告αは,5月9日,上記報告書の内容を見誤り,原告βに対し,羊水検査の結果はダウン症に関して陰性である旨,また,9番染色体は逆位を検出したがこれは正常変異といって丸顔,角顔といった個人差の特徴の範囲であるから何も心配はいらない旨告げた。この時点で,原告βは,妊娠20週目であった。
なお,人工妊娠中絶が可能な時期は妊娠22週目までである。
エ 原告βは,6月から8月にかけての検診において,被告診療所から胎児が小さめである旨指摘されることもあったが,正常範囲内であり特に問題はないと説明を受けていた。
オ 原告βは,9月1日の検診の際,被告診療所において,羊水が枯渇している状態であり胎児が弱っているという理由から他病院での出産を勧められた。原告βは,同日,ζ病院に救急搬送され,同病院において,緊急帝王切開手術によりδを出産し,同月8日まで入院した。
カ δは,出生時,呼吸機能が十分に働いておらず,自力排便もできない状態であったため,同病院の医師が被告診療所のカルテ情報を確認したところ,δがダウン症児であることを示す羊水検査の結果が見つかり,同月1日,原告らに同事実が伝えられた。
δは,ダウン症の新生児期にみられる一過性骨髄異常増殖症(以下「TAM」という。)を合併し,同月7日,η病院に転院した。
δは,その後,TAMに伴って播種性血管内凝固症候群を併発し,徐々に肝機能が悪化して肝線維症を発症し,更には肝不全を来した。また,肝線維症に由来する門脈圧亢進により脾臓腫大及び腹水貯留が進行し呼吸不全を来すほどの腹水となったため,人工呼吸器を装着する事態となった。さらに,δの肺にはダウン症に起因した胸腺形成不全,肺化膿症,びまん性肺胞障害等の症状が現れ,無気肺の状態となり,敗血症も併発するに至った。
キ δは,12月16日,ダウン症によるTAMを背景とした肝線維症の発症,肝不全を直接の原因として死亡した。(甲A1の22頁,A4)
2 争点
(1)被告らの注意義務違反行為とδに関する損害との間の相当因果関係の有無(争点1)
(2)原告らの損害額(争点2)
3 争点に対する当事者の主張
(1)争点1(被告らの注意義務違反行為とδに関する損害との間の相当因果関係の有無)
(原告らの主張)
ア 羊水検査結果の誤報告とδの出生との間の相当因果関係の有無について
羊水検査は,主な目的が胎児の染色体異常を発見することにあると考えられており,また,侵襲性の強い検査でもある。このような羊水検査の性質からすれば,一般的に胎児に異常が発見された場合には人工妊娠中絶が実施される可能性が高く,また,原告β自身も異常があれば妊娠の継続はあきらめようと思っていたことからすれば,被告αが原告βに対して羊水検査の結果を正確に伝えていれば,原告らは人工妊娠中絶の方法をとった蓋然性が高く,δが出生することもなかった。
よって,羊水検査結果の誤報告とダウン症児であるδの出生との間には相当因果関係がある。
イ 羊水検査結果の誤報告によるδの出生とダウン症に起因した疾患によるδの死亡との間の相当因果関係について
δは,ダウン症の新生児期によくみられるヒルシュスプルング病やTAM等の合併症に罹患しており,これらの疾患が更なる合併症を併発する場合に死に至ることがあるとされるところ,実際にそのとおりになった。このようにδの死はダウン症に起因するものであり,ダウン症に罹患して生まれた時点で,治療をしても健康状態を回復し生命維持が可能な状態にまで至らしめることはできなかったといえる。
よって,羊水検査結果の報告に誤りがない限り,δがダウン症を起因とする疾病に罹患して死亡することはなかったといえ,羊水検査結果の誤報告によるδの出生とダウン症に起因した疾患によるδの死亡との間には相当因果関係がある。
ウ 以上からすれば,被告らの注意義務違反行為(羊水検査結果を正確に告知し説明する注意義務に違反し,誤った検査結果を報告したこと)がない限り,原告βがδを出産することも,δがダウン症を起因とする疾病に罹患して死亡することもなかったのであるから,被告らの注意義務違反行為とδに関する損害との間には相当因果関係が認められる。
(被告らの主張)
ア 羊水検査結果の誤報告とδの出生との間の相当因果関係の有無について
一般的に,先天性異常が認められた場合には全て人工妊娠中絶になるとして羊水検査を含む出生前診断を行うものではなく,これは原告βについても同様であるため,羊水検査結果の誤報告とダウン症児であるδの出生との間に相当因果関係はない。
イ 羊水検査結果の誤報告によるδの出生とダウン症に起因した疾患によるδの死亡との間の相当因果関係について
ダウン症児が,これに起因した生来的疾患で死亡することは通常考えられる事態ではなく,ダウン症児が多く生存している事実があることや,仮に,羊水検査の結果,胎児がダウン症であることが判明したとしても,その胎児が重篤な合併症を有しているか否かは不明であり,さらに同児が合併症を原因として死亡するか否かは不明である。また,ダウン症児のうち合併症(TAM)を発症するのは全体の約10パーセントとされ,この合併症によって早期に死亡する確率は20ないし30パーセントとされていることからすれば,羊水検査結果の誤報告によるδの出生とダウン症に起因した疾患によるδの死亡との間には相当因果関係がない。
ウ 以上からすれば,被告らの注意義務違反行為(ただし,人工妊娠中絶を当然とする義務ではない。)は争わないが,被告らの注意義務違反行為とδに関する損害との間には相当因果関係が認められない。
(2)争点2(原告らの損害額)
(原告らの主張)
ア 原告βの入通院慰謝料 31万1800円
被告らの注意義務違反行為がなかった場合には,人工妊娠中絶が実施され,5月9日の後の検診のための通院や出産のための入院は生じなかった。これに対応する入通院慰謝料は上記のとおりである。
イ 原告らの中絶の機会を奪われたことなどによる慰謝料 それぞれ500万円
ウ 原告らが相続したδの傷害慰謝料 165万4500円
エ 原告らが相続したδの死亡慰謝料 2000万円
オ 弁護士費用 316万1630円
カ 損害合計額(上記アからオまでの合計額から,被告らの債務不履行ないし不法行為がなければ実施していたはずの人工妊娠中絶費用である35万円を控除したもの) 3477万7930円
(被告らの主張)
争う。
被告法人は,10月21日,被告αの過失を認めその責任をとる意味で,原告βのζ病院における入院治療費等の患者負担分合計18万7850円を原告βに代わって支払い,更に平成24年2月21日,δのη病院における入院治療費等の患者負担分4万5634円を原告らに代わって支払った。また,被告αは自身の過失を認め,原告らに対し,11月13日,見舞金として50万円を支払い,12月18日,香典として10万円を支払った。
上記支払は,被告らが損害賠償ないし慰謝料の内金として支払ったものであり,損害額の算定にあたり控除されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(被告らの注意義務違反行為とδに関する損害との間の相当因果関係の有無)について
(1)羊水検査結果の誤報告とδの出生との間の相当因果関係の有無について
ア 前提事実に加え,証拠(甲B15,B18からB21まで,B26,B27,B34,B35)によれば,羊水検査は,胎児の染色体異常の有無等を確定的に判断することを目的として行われるものであり,その検査結果が判明する時点で人工妊娠中絶が可能となる時期に実施され,また,羊水検査の結果,胎児に染色体異常があると判断された場合には,母体保護法所定の人工妊娠中絶許容要件を弾力的に解釈することなどにより,少なからず人工妊娠中絶が行われている社会的な実態があることが認められる。
しかし,羊水検査の結果から胎児がダウン症である可能性が高いことが判明した場合に人工妊娠中絶を行うか,あるいは人工妊娠中絶をせずに同児を出産するかの判断が,親となるべき者の社会的・経済的環境,家族の状況,家族計画等の諸般の事情を前提としつつも,倫理的道徳的煩悶を伴う極めて困難な決断であることは,事柄の性質上明らかというべきである。すなわち,この問題は,極めて高度に個人的な事情や価値観を踏まえた決断に関わるものであって,傾向等による検討にはなじまないといえる。
そうすると,少なからず人工妊娠中絶が行われている社会的な実態があるとしても,このことから当然に,羊水検査結果の誤報告とδの出生との間の相当因果関係の存在を肯定することはできない。
イ 原告らは,本人尋問時には,それぞれ羊水検査の結果に異常があった場合には妊娠継続をあきらめようと考えていた旨供述している。しかし,他方で,証拠(甲A5)によれば,原告らは,羊水検査は人工妊娠中絶のためだけに行われるものではなく,両親がその結果を知った上で最も良いと思われる選択をするための検査であると捉えていること,そして,原告らは,羊水検査を受ける前,胎児に染色体異常があった場合を想定し,育てていけるのかどうかについて経済面を含めた家庭事情を考慮して話し合ったが,簡単に結論には至らなかったことが認められ,原告らにおいても羊水検査の結果に異常があった場合に直ちに人工妊娠中絶を選択するとまでは考えていなかったと理解される。
ウ 羊水検査により胎児がダウン症である可能性が高いことが判明した場合において人工妊娠中絶を行うか出産するかの判断は極めて高度に個人的な事情や価値観を踏まえた決断に関わるものであること,原告らにとってもその決断は容易なものではなかったと理解されることを踏まえると,法的判断としては,被告らの注意義務違反行為がなければ原告らが人工妊娠中絶を選択しδが出生しなかったと評価することはできないというほかない。
結局,被告らの注意義務違反行為とδの出生との間に,相当因果関係があるということはできない。
(2)羊水検査結果の誤報告によるδの出生とダウン症に起因した疾患によるδの死亡との間の相当因果関係について
δは,前提事実(3)カ及びキのとおり,ダウン症を原因とした各種の合併症を発症し,最終的にはTAMから発症した合併症が原因で死亡しており,原告らが相続したとするδの損害は,この一連の経過に関わるものである。
しかし,ダウン症及びその合併症の発症原因そのものは,被告αの羊水検査結果の誤報告によりもたらされたわけではない。そして,この過失とδの出生との間の相当因果関係を肯定することが法的に困難であるのは上記のとおりである。さらに,証拠(甲B6,乙7)によれば,ダウン症を有する者のうちTAMを発症するのは,全体の約10パーセントであり,また,早期に死亡するのはそのうちの約20ないし30パーセントであることが認められる。このほか,証拠(甲B29)によれば,ダウン症児は必ずしも合併症を伴うものではなく,そのような児は健康な子どもであることが,証拠(甲B33)によれば,ダウン症を有する者の平均寿命は50歳を超えることがそれぞれ認められる。これらの事実からすれば,ダウン症児として生まれた者のうち合併症を発症して早期に死亡する者はごく一部であるといえる。これらの諸点に照らし,被告らの注意義務違反行為とδの死亡との間に相当因果関係を認めることはできないというべきである。
(3)以上からすれば,δに関する損害については認められない。
2 争点2(原告らの損害額)について
(1)原告βの入通院慰謝料 0円
この損害費目は,原告βが人工妊娠中絶をした場合と比較してその差額を求めるものであるが,前記1(1)の判断のとおり,被告らの注意義務違反行為と原告βによる人工妊娠中絶の不実施との間には相当因果関係が認められないため,原告βの入通院慰謝料については被告らの行為と相当因果関係のある損害とはいえない。
(2)原告らの選択や準備の機会を奪われたことなどによる慰謝料 それぞれ500万円
ア 原告らは,生まれてくる子どもに先天性異常があるかどうかを調べることを主目的として羊水検査を受けたのであり,子どもの両親である原告らにとって,生まれてくる子どもが健常児であるかどうかは,今後の家族設計をする上で最大の関心事である。また,被告らが,羊水検査の結果を正確に告知していれば,原告らは,中絶を選択するか,又は中絶しないことを選択した場合には,先天性異常を有する子どもの出生に対する心の準備やその養育環境の準備などもできたはずである。原告らは,被告αの羊水検査結果の誤報告により,このような機会を奪われたといえる。
そして,前提事実に加え,証拠(甲A2,A3,A5,原告γ)によれば,原告らは,δが出生した当初,δの状態が被告αの検査結果と大きく異なるものであったため,現状を受け入れることができず,δの養育についても考えることができない状態であったこと,このような状態にあったにもかかわらず,我が子として生を受けたδが重篤な症状に苦しみ,遂には死亡するという事実経過に向き合うことを余儀なくされたことが認められる。原告らは,被告αの診断により一度は胎児に先天性異常がないものと信じていたところ,δの出生直後に初めてδがダウン症児であることを知ったばかりか,重篤な症状に苦しみ短期間のうちに死亡する姿を目の当たりにしたのであり,原告らが受けた精神的衝撃は非常に大きなものであったと考えられる。
他方,被告αが見誤った原告βの羊水検査の報告書は,分析所見として「染色体異常が認められました」との記載があり,21番染色体が3本存在する分析図が添付されていたというのであるから,その過失は,あまりに基本的な事柄に関わるものであって,重大といわざるを得ない。
イ ところで,証拠(乙1から4まで)及び弁論の全趣旨によれば,被告法人は,原告βの9月1日から同月8日までのζ病院における入院医療費18万4530円及び同月29日の同所における医療費3320円を原告βに代わって支払ったこと,また,δの11月1日から12月16日までのη病院における入院医療費4万5634円を原告らに代わって支払ったことが認められる。もっとも,これらの費目は,本訴において損害として請求されていない。また,証拠(甲A5,乙5,原告β)によれば,被告αは,原告らに対し,11月13日,原告らが毎日のδの付添いで駐車場代金や交通費を負担していることなどを考慮して見舞金として50万円を,12月18日,香典として10万円を支払ったことが認められる。そうとはいえ,これらの見舞金及び香典は,その内容及び金額に照らし,本訴において損害として請求されていない費目に関するものであるか,原告らの損害を填補する趣旨のものではなく,社交儀礼上交付されたにすぎないものと認めるのが相当である。これらの支払が損害を填補する趣旨であるとの被告らの主張は採用することができないが,慰謝料額の算定に当たって考慮すべき一事情となるのは当然である。
ウ しかし,このような事情があるとしても,先に指摘した事実経過や原告らの精神的苦痛の重大性,被告αの過失の重大性等のほか,本件全証拠及び弁論の全趣旨によって認められる本件に関する一切の事情を総合考慮すれば,原告らに対する不法行為ないし診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,原告らそれぞれにつき500万円の慰謝料を認めるのが相当である。
(3)弁護士費用 それぞれ50万円
本件事案の内容,審理の経緯,認容額等諸般の事情を考慮すれば,本件債務不履行ないし不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は,原告らそれぞれにつき50万円と認めるのが相当である。
(4)合計 それぞれ550万円
以上のとおり,原告らの損害合計額はそれぞれ550万円である。
そして,被告らは,5月9日に被告αが原告βに誤った告知をしたことにより原告らの選択し準備する機会を奪ったといえるから,同損害賠償債務が遅滞に陥ったのは同日であるといえる。
なお,原告らは,人工妊娠中絶をした場合にかかる中絶費用を控除して損害額を計算しているが,本件においては,いずれにしろ原告らの一部請求額である1000万円を超える損害額が認められるため,このような計算方法を採るかどうかは,本訴の結論に影響を及ぼすものではない。
第4 結論
以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由があるからこれらを認容することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,65条1項本文を,仮執行宣言について同法259条1項を,それぞれ適用して(なお,仮執行免脱宣言は相当ではない。),主文のとおり判決する。
函館地方裁判所民事部
裁判長裁判官 鈴 木 尚 久
裁判官 矢 口 俊 哉
裁判官 天 田 愛 美

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/084256_hanrei.pdf

*1:元が Word のファイルだったらしく、箇条書きの部分がうまく変換できなかったので、私が編集して補足しています。結構大変でした(苦笑)。