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判決文の公開に関する、ちょっとしたメモ。

『2011-10-07』のコメント欄で、話題になってましたので、調べてみました。

[判決][訴訟][判決文][ソース] ちなみに、愚痴を言ったのは、ここのコメント欄。疑問文が広すぎて、答えようがない。 / “なんとかに編集権 - 新小児科医のつぶやき” http://t.co/VXXMK7ff


posted at 2011-10-07 22:27:37

http://twitter.com/#!/rt_luckdragon/status/122302058765352960

RT @Yosyan2: @rt_luckdragon ネット公開されている判決文がどういう基準で、どういう過程で成り立っているか不明です。出版物も同様なので論議が拡散するように思っています。


posted at 2011-10-07 23:35:02

http://twitter.com/#!/rt_luckdragon/status/122319024959930368

@Yosyan2 そうですね。判決文の公開基準に限定して考えてみると、当事者の仮名化&判決文の全面公開が私は適切かと思っていますが、問題なのは当事者名が報道で公開されてしまっている場合ですね。


posted at 2011-10-07 23:35:42

http://twitter.com/#!/rt_luckdragon/status/122319192220381184

@Yosyan2 ちょっと調べたのですが、過去議論では、こんな内容があるようです。> “判例公開問題(ブログの紹介) - 元検弁護士のつぶやき” htn.to/jBDNP9 / 個人情報を保護しながら公共情報を流通させる「情報コモンズ」の提案 htn.to/SDBmVF


posted at 2011-10-07 23:37:34

http://twitter.com/#!/rt_luckdragon/status/122319661827235841

...さて、調べた内容を、ここに書き記していきます。
『最高裁サイトから消えた「判例」と、判例公開問題 : blog of Dr. Makoto Ibusuki』より。

記事も指摘していることだが、わが国における判例公開に
おける致命的欠陥は、以下のとおりだ。

1.公刊(公開)判例の絶対数が少ない。
2.公刊(公開)基準が明確でない。
3.公開判例選定者が不明確。
4.公開判例の選定プロセスが不透明。
5.判例引用法(サイテイション)が公式に定められていない。

http://imak.exblog.jp/5064839/#

実際、調べていく上で判例を知りたいのだが、と調べていく上で、何か公開判例が少ないなあ、と感じることは多かったのだが、やはり公開されている判例は少ないようだ。
ただし、その根拠となる、裁判所で裁定されている判決文、実際に公開されている判決文の統計情報は、ちょっと見つかりませんでした。


また、各所のブログを漁ったのですが、裁判所の判例の公開基準についても、どうにも明らかではないようです。それについては、『「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵:FACTA ONLINE』にて、下記のように書かれていました。

 そこで最高裁に説明を求めた。驚いたことに、裁判所HPに判例が掲載されるプロセスは非公開なのだ。

http://facta.co.jp/article/200702052.html


ちなみに、判決文の公開については、『判決 - Wikipedia』より。

民事裁判の判決書については、誰でも、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができ、裁判所書記官は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障になるような場合以外は、その閲覧を拒むことができない(民訴法91条1項)[2]。ただし、当該訴訟の当事者が、私生活についての重大な秘密、あるいは営業秘密が記載されているなどとして閲覧制限等を申し立て、裁判所が、申し立てを相当と認めて閲覧制限等決定をした場合は、当該訴訟の当事者以外の第三者について、判決書の一部又は全部の閲覧が制限される場合があり得る(民訴法92条1項)[3]。

刑事裁判の判決書についても、当該事件が確定すれば、誰でも、検察官に対し、その閲覧を請求することができ、検察官は、訴訟記録の保存または裁判所もしくは検察庁の事務に支障のある場合以外は、その閲覧を許すものとされる(刑訴法5253条1項、刑事確定訴訟記録法4条1項)。しかし、憲法82条ただし書に掲げる事件以外の事件の判決書については、検察官が、当該閲覧により、公の秩序又は善良の風俗が害されるおそれ、犯人の改善及び更生が著しく妨げられるおそれ、関係人の名誉又は生活の平穏が著しく害されるおそれのいずれかを認めた場合、閲覧請求者が、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者でない限り、その閲覧は制限される(刑事確定訴訟記録法4条2項)[4]。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%B1%BA#.E5.88.A4.E6.B1.BA.E6.9B.B8.E3.81.AE.E5.85.AC.E9.96.8B

...という事とされていて、基本的には閲覧をすることは可能であるが、特定の要件を満たす内容については関係者からの要請で、閲覧を制限されることがある、となっている。
制限されていない判決文に関しては、閲覧することができ、それらは各種出版物に掲載されており、私も、判例時報や、判例タイムス等で、それらを確認しています。
当然ながら、それら判決文は実名での掲載であったり、仮名に直しての掲載であったりもしますが、実際に要請された内容に従っての内容である訳です。


実際に法に定められた手続きによる公開によるものであるから、それが文書の形であろうと、インターネットの公開の形であろうと、実際に公開されているものであるのであれば、通常のインターネットに公開されている他の文書と同じく取り扱うのが自然だと思われます。
また、元々、閲覧制限に関しては、閲覧を制限する旨の法律行為が明記され、それを行う手続きもちゃんと整備されているのであるから、制限されていない公開文書に関しては、特に問題なく取り扱うことができると思われます。


なお、私の意見としては、上方にも、twitter 発言を記載したが、判決文ってのは、判例になるので、仮名でも何でも良い*1ので、公開して欲しいと思います。

関連リンク
『Ƚ�����������ʥ֥��ξҲ��� - �����۸��ΤΤĤ֤䤭』
『最高裁サイトから消えた「判例」と、判例公開問題 : blog of Dr. Makoto Ibusuki』
『「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵:FACTA ONLINE』
『http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/chizai/sinri_etsuran.html』


『個人情報を保護しながら公共情報を流通させる「情報コモンズ」の提案』
『おかだよしひろーぐ: 判例データベース』


『qlookblog.net』
『LEX/DBインターネット』


『http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html』
『http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html』
『dfltweb1.onamae.com – このドメインはお名前.comで取得されています。』

*1:個人情報自体は知りたくもない。判決要旨が重要。