日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

天正18年2月徳川家康「小田原陣ノ御軍法」写

 

本文書は13ヶ条からなる軍律で、原本は未発見だが写が浅野家文書に伝わっているほか「家忠日記追加」などの記録類にもほぼ同文の箇条が書き写されており、「東照宮御実紀」(徳川実紀)にも軍令が下されたとあることから、この軍律が小田原攻めにおいて発せられたことは確かであろう*1。これまで採り上げた禁制は郷村や寺社に「保護を約束」したものであるが、この軍令・軍法・軍律*2は家康から末端の兵士に充てて発せられたものである。

 

従来は掠奪の客体である郷村や寺社に「安全の保障」を約束する*3「消極的な」対応に留まっていたのに対して、軍律の発令は掠奪の主体たる兵士に禁止行為を周知徹底させるという「積極的」対応に切り替えたことを意味し、かつ詳細である点注目に値する。長文を厭わず全文を引用してみよう。

 

中近世移行期の軍律について谷口眞子氏は次のように指摘する。

 

 

 

掠奪自体は古今東西の戦争において普遍的に見られるものだが、戦争の目的や軍隊規律、兵站の充実度によってその程度は異なる。近世初期にかけて軍隊の規律は重要視されていくが、規律には、足軽隊の訓練や軍隊の命令遵守など軍隊組織内部にかかわる規律と、社会に対する軍隊全体の規律がある。前者は軍隊を統制し、効率的に作戦行動を遂行しようとする意図が表れたものであり、後者は在地社会からの掠奪を禁止するもので、前述した制札*4も含まれる。

 

谷口眞子「移行期戦争論」(『戦争と平和の中近世史』179頁、青木書店、2001年。下線は引用者)

 

 

軍律には①戦争に勝利するため兵卒の練度を高めたり、命令系統を明確にする軍隊内部の規律と②社会から「正当な」軍隊と認められるための規律の二つの要素から成り立っていた。

 

戦争に勝利することはもちろん(①)、社会的に「認知」されうる「権力」であることも求められた(②)のである。マックス・ウェーバー流にいえば「合法的に独占された暴力装置」としての軍隊である。

 

自力救済の世界では合法的な、あるいは正当な「暴力」を様々な集団が行使していた。秀吉はそれら自力の行使を「私戦」として禁じ、「正当な」暴力行使を独占しようとした。惣無事政策とはそのような限定的な意味においての「豊臣の平和」を目指したものに過ぎない。

 

 

なお本ブログでは「戦闘」や「合戦」(batlle)、あるいは「変」、「乱」、「役」、「事件」などと呼ばれたものもすべて「戦争」(war)と呼ぶ。局地的にしろ広域的であるにしろ、あるいは短時間で決するものにしても、長期間に及ぶものでも軍事行動が人々に惨禍をもたらす点で実態は同じだからである。その点は当時の人々にとっても同意できるであろう*5。以下、基本的に戦争がもたらす惨禍、日常生活の破壊、あるいはそこにつけ込む「死の商人」の暗躍を「戦争」のなかに見出すことを目的とする。軍隊の後方から「人商人」と呼ばれる奴隷商人が付いて来たことを、後の「唐入」のさい従軍した真宗の僧侶慶念が「朝鮮日〻記」に記したように*6、戦場には漁夫の利を得んとする商人たちが多数蠢いていた。

 

ところで兵站とは何か。辞書的には「戦闘部隊の後方にあって、人員・兵器・食料などの整備・補給・修理などにあたり、また、後方連絡線の確保などにあたる機能、機関」*7とある。端的に言えば「腹が減っては軍は出来ぬ」の喩え通りであるが、これのもとになった俳諧「ひだるき(飢え)は殊に軍(いくさ)の大事なり」はこの時期から1世紀のちの1694年に成立した。しかし1603年長崎で刊行された「日葡辞書」には「兵粮」が立項され「兵士の食糧」とある*8。これが兵站を意味する当時の言葉であることは間違いなく、したがって兵站の概念はすでにこの時期存在していたことが確認できる。

 

これらの諸点から戦場とはヒト・モノ・カネなどが大量に集散する場であり、様々な取り引きが行われうる場であったことを再確認しておきたい。

 

やや前置きが長くなったが、本文を見てみよう。

 

 

 

(端裏書)

「天正十八年小田原陣之節家康公秀吉公御軍法写」

 

   小田原陣ノ御軍法

 

一①、無下知して、先手*9を指置、物見を遣す儀可為曲事、

 

一②、先手を指越*10、令高名と云共、背軍法之上ハ、妻子以下悉可成敗事、

 

一③、無子細而、他之備へ相交輩在之者、武具馬共二取之、若其主人及異儀者、其*11以可為曲事、但於用所者、打よけて可通事、

 

一④、人数押*12時、脇道すへからさる由、兼而*13堅可申付、若妄二於通者、其者主人可為曲事、

 

一⑤、諸奉行人之指図*14を令違背者可為曲事、

 

一⑥、為時*15使差遣人ノ申旨、少モ不可違背事、

 

一⑦、人数押時、小旗・鉄炮・弓・鑓、次第*16を定め、奉行相添て可押、若妄二押者可為曲事、

 

一⑧、持鑓*17ハ軍役*18之外たる間長柄*19を指置、持する事堅く停止、但長柄之外令持者、主人馬廻*20ニ可為一丁事、

 

一⑨、於陣取、馬取放ス儀、可為曲事、

 

一⑩、小荷駄押事、兼而可相触催条、軍勢ニ不相交様ニ堅く可申付、若猥二軍勢二相交者、其者を可成敗事、

 

一⑪、無下知而男女不可乱取、若取之陣屋二隠置者、急度其者主可改之、自然自他相聞、其者欠落セハ、主人之知行可没収*21事、付敵地之家*22無下知而先手之者不可放火事、

 

一⑫、諸商売押売狼藉堅く令停止、若於違背之族者、則可成敗事、

 

 

一⑬、無下知而於令陣払者、可為曲事、

 

右条〻於違背者、日本国中大小神祇照覧あれ*23、無用捨可令成敗者也、仍如件、

 

    天正十八年二月吉日*24     家康 御判*25

 

 御家中*26組頭*27物頭*28衆へ一通つゝ被下候也*29、

 

 (以下ともに書き写されている秀吉の禁制は略)

 

(『大日本古文書 浅野家文書』41~43頁。下線と番号は引用者)
 
(書き下し文)
 
 

「天正十八年小田原陣の節家康公・秀吉公御軍法の写」

 

   小田原陣の御軍法

 

一①、下知なくして、先手を指し置き、物見を遣す儀曲事たるべし、

 

一②、先手を指し越し、高名せしむるというとも、軍法に背くの上は、妻子以下ことごとく成敗すべきこと、

 

一③、子細なくして、他の備えへ相交る輩これあらば、武具・馬ともにこれを取り、もしその主人異儀に及ばば、ともにもって曲事たるべし、ただし用所においては、打ち除けて通るべきこと、

 

一④、人数押す時、脇道すべからざる由、かねて堅く申し付くべし、もしみだりに通すにおいては、その者の主人曲事たるべし、

 

一⑤、諸奉行人の指図を違背せしめば曲事たるべし、

 

一⑥、時の使いとして差し遣わす人の申す旨、すこしも違背すべからざること、

 

一⑦、人数押す時、小旗・鉄炮・弓・鑓、次第を定め、奉行相添えて押すべし、もしみだりに押さば曲事たるべし、

 

一⑧、持鑓は軍役の外たるあいだ長柄を指し置き、もたすること堅く停止、ただし長柄のほか持たせしむる者、主人馬廻に一丁たるべきこと、

 

一⑨、陣取において、馬取り放す儀、曲事たるべし、

 

一⑩、小荷駄押すこと、かねて相触れ催すべき条、軍勢に相交わらざる様に堅く申し付くべし、もしみだりに軍勢に相交わらば、その者を成敗すべきこと、

 

一⑪、下知なくして男女乱取すべからず、もしこれを取り陣屋に隠くし置かば、急度その者の主これを改むべし、自然他より相聞こえ、その者欠落せば、主人の知行没収すべきこと、つけたり敵地の家下知なくして先手の者放火すべからざること、

 

一⑫、諸商売・押売狼藉堅く停止せしむ、もし違背の族においては、すなわち成敗すべきこと、

 

 

一⑬、下知なくして陣払せしむるにおいては曲事たるべし、

 

右条〻違背においては、日本国中大小神祇照覧あれ、用捨なく成敗せしむべき者なり、よってくだんのごとし、

 

    天正十八年二月吉日    家康 御判

 

 御家中・組頭・物頭衆へ一通ずつ下され候なり、

 
(大意)
 

「天正十八年小田原陣の際に家康公・秀吉公から下された御軍法の写」

 

   小田原陣の御軍法

 

一①、下知なく、先手を蔑ろにして、物見を遣すことは曲事とする。

 

一②、先手を追い越し、高名を馳せたとしても、軍法に背いた上は、妻子その他親族まで連座させ成敗する。

 

一③、事情なく、他の部隊へ出歩く輩があれば、武具・馬ともにこれを没収し、もしその者の主人が異儀に及べば、主従ともに曲事とする。ただし所用があって他の部隊へ出かける者は、脇を通ること。

 

一④、軍勢が総攻撃する時、脇道してはならないとあらかじめきつく命じておくこと。もしみだりに通るようなことがあれば、その者の主人の曲事とする。

 

一⑤、諸奉行人の命令に違反することがあれば曲事とする。

 

一⑥、臨時の使いとして差し遣わした者が申したことに、すこしも違反しないこと。

 

一⑦、軍勢が総攻撃する時、小旗・鉄炮・弓・鑓の順序を定め、奉行とともに前進すること。もしみだりに前進すれば曲事とする。

 

一⑧、持鑓は負担すべき軍役ではないので長い柄の鑓を放り出して、短い持鑓を持たせることは堅く禁ずる。ただし長柄のほかに持鑓を持たせる者は主人の馬廻に一丁とする。

 

一⑨、陣を設営する際、馬の手綱を放すことは曲事である。

 

一⑩、小荷駄を押す者たちにあらかじめ周知すべきことは、軍勢と交戦しないようにと堅く命じておくように。もしみだりに軍勢と交戦することがあれば、その者は成敗する。

 

一⑪、下知なく男女を乱取してはならない。もし下知なく乱取を行い、男女を陣屋に隠し置くようなことがあれば、必ずその者の主人は調査するように。万一よそから噂が立ち、その者が欠落するようなことがあれば、その主人の知行地を没収する。つけたり敵地の家下知なく先手の者が放火してはならない。

 

一⑫、諸商売・押売狼藉は堅く禁ずる。もしこれに背く者はすぐさま成敗すること。

 

 

一⑬、下知なく陣払いすることは曲事である。

 

右の条々に背く者は日本国中大小神祇よご覧下さい、用捨なく成敗するものである。以上。

 

    天正十八年二月吉日    家康 御判

 

 御家中・組頭・物頭衆へ一通ずつ下された文書の写である。

 

 

 

 

①から⑧、⑩、⑬はおおむね命令系統を明確にする軍隊内部の規律といえる。これを見ると足軽や雑兵など末端の兵士を統率することが如何に難しかったかがうかがえる。⑬のように勝手に陣払をする者の心配をせねばならないということは、そうした行為がしばしば見られたからであろう。

 

⑨は暴れ馬が周辺の郷村に被害を及ぼすことのないよう配慮した箇条といえ、社会的な規律に分類できる。

 

⑪は「下知なくして」男女を乱取することを禁じたものである。素直に読めば「下知が下れば」乱取してもよいということになる。「戦争に勝利したあとなら構わない」といったところだろうか。

 
⑫については市場で出される制札と同じ文言である。18世紀の初めまで「押売押買」の禁止令が度々出されたように、市場では武力をちらつかせて「不当に安く買う」押買や「不当な高値で売りつける」押売が日常的に行われていた。「日葡辞書」にも「押買」が立項されていて「無理に売り手の意志に反して物を買い取ること」とあることから、日常的に行われていたと思われる。古代では威力を持って行う売買を「強市」(ゴウシ)といい、これに対して合意の上で売買することを「和市」(ワシ)といった*30。「迎買」といって市に出向く商人を待ち伏せて押買する者もいた。古代・中世の市場(市庭)は「見えざる手」(invisible)どころか目に物見せる(visible)暴力がものをいう場であったのだ。
 
なぜこのような市に出すべき文言が軍律に記されているのだろう。それは先述したように戦場がヒト・モノ・カネなどが大量に集散する場であることと無関係ではない。大量の兵士の欲求を充足することは勝利するために必要欠くべからざる条件である。合戦図屏風の隅には酒を売る者と戦線を離脱して酒を買い求める兵士の姿が描かれている。そういった商売の一大チャンスでもあったのだ。また先述の「朝鮮日々記」に見られるように隊列に商人が加わっていた可能性も否定できない。
 
 
 
後に採り上げるが、4月9日付小早川隆景充の朱印状写には「京都より女ども罷り下るべく候」*31と遊女を小田原に呼び寄せている。前年秀吉はそれまで営業場所を自由に選べた遊女たちを二条柳町に集め管理下に置いた。「公娼制度」のはじまりである。その遊女たちを呼び寄せたのだろう。公娼制度も兵士の士気を高める「欲求を充たす」ための兵站だったのかもしれない。
 

 

*1:関ヶ原直前にも同文の軍律が出されたと記録するものもある

*2:以下「軍律」で統一する

*3:しばしば反故にされた

*4:軍勢による掠奪を禁止した制札・禁制ー引用者

*5:2022年2月ロシアはウクライナ領土に対し「非ナチ化を目的とする特別軍事作戦」を遂行したとし「戦争」でないと強調した。しかしその実態は戦争以外の何ものでもない。「征伐」、「反乱」などいった一方の立場に立った表現も改める必要がある

*6:慶長2年11月19日条「日本よりもよろつのあき人もきたりしなかに、人あきないせる物来り、奥陣ヨリあとにつきあるき、男女老若かい取て、なわにてくひをくゝりあつめ」

*7:『日本国語大辞典』

*8:例文として「兵粮に詰まる」=食糧が欠乏する、「兵粮が尽くる」=食糧がなくなる、「兵粮を籠むる」=備蓄用の食糧を城内に入れるが挙げられている

*9:さきて、本陣より前に位置する部隊

*10:手順を踏まないで

*11:共カ

*12:軍勢を進めて攻撃する

*13:かねて。あらかじめ

*14:「下知」は主従関係にある場合、「指図」は指揮命令系統にある場合で使い分けているのかは、今後の課題とする

*15:臨時の、一時の

*16:順序、手続き

*17:大将の印として持つ短い鑓

*18:石高などの分限に応じて負担すべき人数や武器の数

*19:柄の長い鑓

*20:大将の周囲

*21:モッシュウ

*22:これに対して「味方の地」という表現も見られる

*23:神仏に嘘偽りがないことを誓う文言。「神仏よ、ご覧になってください」くらいの意味

*24:「家忠日記追加」は2日に発せられたとする。そうだとすればグレゴリオ暦1590年3月7日、ユリウス暦同年2月25日

*25:「判」とあるので花押が据えられていたのだろう。「朱印」や「黒印」なら「御朱印/御黒印」などと書き写すはず

*26:大名の家臣全体

*27:軍事組織を「組」に分けた際の頭

*28:足軽大将のこと

*29:「家中-組頭-物頭」という指揮命令系統を設けたらしい

*30:「和(あまな)い市(か)う」の意味。その後「和市」は売買価格、相場を意味するようになる

*31:3023号

天正18年2月21日入間郡福岡郷宛北条家禁制

 

 

    禁制      (所付欠、『埼玉県史』は武蔵国入間郡福岡郷に比定している。下図参照)

 

右於当郷濫妨狼籍*1堅令停止訖、猶或*2田畠一本ニ而も抜取*3、或竹本一本も剪取付者、縦公儀*4之雖為御中間小者、則搦捕岩付*5当番頭可披露、況於其下*6為始御一家衆*7家老、何之代官ニ候共、無用捨可及其沙汰、若令思慮*8、狼藉族指置、於内〻侘言*9之由至之*10聞届者、領主百姓共却而可為罪科者也、仍如件、

 

   庚寅(虎の印判)

 

      二月廿一日*11                 奉

                         善九郎*12

 

 

(『埼玉県史 資料編6』中世2、1510文書、747頁)

 

 

 

(書き下し文)

 

    禁制     (所付欠)

 

右当郷において濫妨狼藉堅停止せしめおわんぬ、なおあるいは田畠一本にても抜き取り、あるいは竹本一本も剪り取るについては、たとい公儀の御中間・小者たるといえども、すなわち搦め捕り岩付当番頭へ披露すべし、いわんやその下において御一家衆・家老をはじめとして、いずれの代官にそうろうとも、用捨なくその沙汰に及ぶべし、もし思慮せしめ、狼藉の族指し置き、内〻において侘言の由至聞き届くに至りては、領主百姓どもかえって罪科たるべきものなり、よってくだんのごとし、

 

   庚寅(虎の印判)

 

      二月廿一日                

 

                         善九郎奉る

(大意)

 

  禁制     (所付欠)

 

右*13に掲げたように当郷において掠奪などを働くことを禁止した。田畠から作物を一本でも抜き取ったり、竹木を伐り取る者は、たとえ北条家直属の中間・小者であろうとすぐさま捕らえ、岩付の当番頭のもとへ連れて行くように。ましてそれより低位の北条氏一門の家老をはじめ、どこの誰それの代官であっても、黙認せず捕縛しなさい。もし何か含むところがあって、狼藉者を放置し、内々に弁明を聞き入れることなどの噂を耳にした場合は領主・百姓ともに罪科とする。以上、善九郎が文書の趣旨を伝えた。

 

                 

 

 

図1. 武蔵国入間郡福岡郷と岩付城の位置関係図

 

                     『日本歷史地名大辞典 埼玉県』より作成

小田原北条氏の禁制発給件数は下表のように氏政、氏直の代に急増している。これは「大途」であるとか「公儀」であるとか名乗ることにともなって、つまり「公権力」へ変貌を遂げようとする動向にともなっての現象と言えるかもしれない。

 

表1. 小田原北条氏の禁制発給件数

                    「大日本史料総合データベース」より作成



「たとい公儀の御中間・小者たるといえども、すなわち搦め捕り岩付当番頭へ披露すべし、いわんやその下において御一家衆・家老をはじめとして、いずれの代官にそうろうとも、用捨なくその沙汰に及ぶべし」の文言が示すように、刈田や掠奪を行うのは敵兵である豊臣軍ではなく、後北条氏の将兵であった。こうした禁制を大名が発する郷村などを「味方の地」などと表現している場合も多く、領民は敵兵は無論、味方の軍隊からの暴力をも防ぐ必要に迫られていた。戦国期の戦争が決して「国盗り」ゲームなどではなく、「人捕り」ゲーム、つまり奴隷狩りであったことに疑いを挟む余地はない。

 

次回採り上げるが、この2月に出された豊臣・徳川連合軍の軍律には「下知なくして男女乱取すべからず」とある。これは雑兵たちの目的が勝敗より掠奪にあり、戦闘に注力すべきことを命じたものであるが、「下知なくして」という文言は「勝利を収めたあとなら乱取を認める下知を出さないでもない」という含みがある。

 

 

言ってみれば「万人の万人に対する闘争」という自然状態であって、「公権力」たる後北条氏にとって見過ごすことの出来ない問題であった。したがって決して内々に済ませることなく「公儀」=小田原北条氏の裁定を受けよと命じているわけである。この論理は秀吉にとっても同様で「公儀」権力の確立過程をもって中世から近世への画期と見ることもできる。

 

 

また「公儀」権力として、いかなる者の関係者であろうと容赦なく処断するとも述べている。昨今「ネポティズム」(縁故主義)が海外ドラマで批判の対象として採り上げられている。ウクライナドラマ「国民の僕」はまさにその代表であり、また韓国映画の「ソウルの春」でも「反乱軍」*14であるハナ会が劣勢に立たされると血縁・地縁・学閥を総動員して味方を集めろと多数派工作を行っている。それだけ「縁」の力は強大なのである*15。しかし「縁」によって裁可が左右されることは「公儀」の名に恥じると後北条氏は理解していた。つまり現実にはびこっている縁故主義を断ち切ることで「公儀」たろうとしたとは言えないだろうか。

 

 

*1:è—‰

*2:「或~、或~」で「あるいは~あるいは~」と読む。意味は様々な事例を列挙する場合、「~といい、~といい」のように用いられる

*3:「刈田」または「刈田狼藉」と呼ばれた。自力救済行使のひとつでもある

*4:小田原北条氏のこと

*5:武蔵国埼玉郡岩槻城

*6:「公儀」すなわち小田原城主北条本家以下の

*7:北条氏一門

*8:ここではいわゆる「忖度」といった意味

*9:弁明

*10:「于」

*11:天正18年、グレゴリオ暦1590年3月26日、ユリウス暦同年同月16日

*12:善九郎は「奏者」という取次役。差出人は「虎の印判」を捺している小田原北条氏宗家

*13:本来なら「禁制」の文言の下に適用範囲を示す郷村名や寺社名などが書かれる。これが通常の文書の「充所」にあたるが、厳密には文書の請取主体ではなく、法の適用範囲を定めているので「所付」と呼ぶ

*14:ドラマの中で全斗煥は「勝てば革命、負ければ反乱」とぶち上げるが、結果として彼らは反乱軍ではなくなった。また下官が「クーデター」を起こす気ですか」と問うと気色ばんで「革命と呼べ」と反論するシーンもある。これはクーデターが権力の簒奪を目的とした不当なものであるのに対し、革命は専制不法に対する暴力をもってする人民の反抗の権利の肯定・主張の思想のもと正当な行為であるという西洋思想に立っていることを示している。もちろん「易姓革命」に根ざす漢字圏の「革命」とは大きく意味を異にし、中国では王朝交替を正当化する論理であったが、日本では「代替わり」や「改元」などに意味が変わっていった。したがってヨーロッパ言語の「revolution」などと漢字圏の「革命」を同一視するのは誤解を招きかねず、要注意である

*15:だからこそ網野善彦は「無縁」の原理にこだわったと言える

天正18年2月17日伊豆国東浦仁杉伊賀守ら宛北条家朱印状写

  

 

     触書

 

去辰*1三月被仰付一揆帳*2、弐百四拾人鑓、百七十余張弓、三*3百人弓にても、鑓にても、鉄砲にても存分次第*4、有是者可持出、其以後増減可有之、先以先年之如本帳、弓・鑓・小旌*5支度之儀、早〻可申触候、重而*6御下知*7等儀ハ可被仰付事、

 

一、小旗*8大小者、能様ニ相計可申付、先年一様ニしろく*9いたし候間、見にくゝ候*10、似合〻〻*11ニすみ*12にても、朱にても紋を可出候、

 

一、鑓・竹にても、木にてもくるしからず、二間*13よりみじかき*14は見にくゝ*15候、二重し*16で迄一本事、

 

一、万一先年之帳面*17に不足*18之子細有之者、早〻其道理を可申上事、

 

    以上

 

  庚寅二月十七日*19(虎朱印)   東浦*20笠原触*21

             

                    仁杉伊賀守*22

                    

                    白井加賀守*23

 

(『神奈川県史 資料編』3、9600号文書)
 
 
(書き下し文)
 
 

     触書

 

去る辰三月仰せ付けらるる一揆帳、弐百四拾人鑓、百七十余張り弓、六百人弓にても、鑓にても、鉄砲にても存分次第、これある者持ち出すべし、それ以後増減これあるべし、まずもって先年の本帳のごとく、弓・鑓・小旌支度の儀、早〻申し触れべく候、かさねて御日限などの儀は仰せ付けらるべきこと、

 

一、小旗大小は、よきように相計らい申し付くべし、先年一様に白く致し候あいだ、見にくゝ候、似合〻〻に墨にても、朱にても紋を出だすべく候、

 

一、鑓・竹にても、木にても苦しからず、二間より短きは見にくゝ候、二重しでまで一本のこと、

 

一、万一先年の帳面に不足の子細これあらば、早〻その道理を申し上ぐべきこと、

 

    以上

 

(大意)
 
   お触れ
 

天正8年3月に仰せられた一揆帳、240人鑓、170余張り弓、合わせて600人弓でも、鑓でも、鉄砲でもよいので各自の思い思いに武器を持参するように。天正8年に改めて以降増減もあることだろうが、とりあえず先年の本帳の記載通り弓・鑓・小旌を用意することを早々に申し触れるように。日限などの件は追って伝える。

 


一、小旗大小は各自似合うように取り計らいを命じるように。先年は皆一様に白い旗ばかりで判別しにくかったので、それぞれ墨でも朱でもいいので紋を明確にするように。

 


一、鑓は竹でも木でもそれは問わない。二間より短いものはよろしくないので、2本を合わせて一本と数える。

 


一、万一先年の帳面に不満があれば早々にその旨を上申すること。

 


    以上

 

 

東浦が具体的に示す地域は時期により変動するが、おおむね下図の周辺と見てよい。

 

図1. 伊豆国東浦周辺図

                  『日本歷史地名大辞典 静岡県』より作成

 

まず指摘できるのは後北条領国内における触の伝達ルートが確立されていたことである。「東浦笠原触」が具体的に意味するところは判然としないが伝達単位であることを想起させ、また「弓・鑓・小旌支度の儀、早〻申し触れべく候」という文言も伝達ルートの存在抜きに解することは難しいであろう。郡編成などでも独自性を発揮していた後北条氏であることから、こうした在地支配にかなり習熟していたことは想像に難くない。

 

仁杉幸通は「小田原衆所領役帳」または「北条氏所領役帳」で「伊豆衆」として知行地が与えられており北条氏の直臣である。「小旗大小は、よきように相計らい申し付くべし」との文言からも「相計らうよう」に命ずる身分にあったと推察できる。

 

すでに天正8年に郷村から総動員できるように「一揆帳」なるものを作成していたことも在地支配が確かなものだったことを物語る。ここでいう「一揆」は「揆を一にする」意から一致団結することという本来の意味だろう。

 

さて秀吉軍が迫るなか後北条氏が郷村百姓に総動員をかけたことは明らかである。これは在地支配の貫徹性を物語ると同時に軍事的に圧倒的に劣ることを示してもいる。一応論功行賞が可能なように旗印を鮮明にせよと命じるものの、2間より短い鑓の場合は複数本で1本と数えるなど危機的状況はかなり切迫している。それでも軍事的に劣勢に立たされていることを意識しているぶんだけ情勢を把握していることは間違いない。

 

清水克行『戦国大名と分国法』は「法治主義」に代表される公的権力の成立は軍事判断の足かせとなったと指摘している*24。「御国法」*25による領国支配を行っていた後北条氏もこの例も漏れない。神格化されている信長や秀吉の圧倒的軍事力が覇権を握ったことは、その後の日本社会に大きく影響したに相違ない。

 

 

*1:天正8年

*2:未詳、著到状のようなものか。天正8年3月武田勝頼と北条氏政が伊豆で武力衝突した。この時近隣の百姓が逃散したことが確認できる

*3:桑原藤泰『駿河記 下巻』462頁は「六」とする。以下これにしたがう

*4:思い思いに

*5:はた

*6:追って

*7:「日限」の誤りカ

*8:旗指物。家の紋を記す

*9:白く

*10:旗印が遠目にも明らかでないと論功行賞が出来ないためであろうか

*11:それぞれの分限に応じた。ここに身分制社会の原理を見ることも可能である

*12:墨

*13:約3.6メートル

*14:短き

*15:見た目がよくない

*16:かさねし、加える

*17:一揆帳

*18:不満や不平

*19:天正18年。グレゴリオ暦1590年3月22日、ユリウス暦同年同月12日

*20:伊豆国賀茂郡の地域、下図参照

*21:北条氏所領役帳に「伊豆衆」筆頭に名前が見える笠原綱信かその子孫。伊豆北部の郡代で先祖は評定衆も務めていた。相模国西郡・中郡、伊豆で447貫文余を知行する

*22:幸通。「伊豆衆4人」の一人で60貫文を知行する

*23:未詳

*24:岩波新書、202頁、2018年

*25:明文化されていないが。ただ前近代の法は基本的に民衆には秘匿扱いされていたので権力による恣意的運用は可能である

天正17年10月3日武蔵国比企郡かたよせ郷百姓中宛上田憲定朱印状

これまで秀吉や家康側の史料から小田原攻めについて見てきたが、今回からしばらくの間後北条氏側の史料からこの戦争について見ていきたい。

 

 

 

かたよせの郷*1、今日より中い*2にさしおき*3候、百姓わきの者*4并出家以下まても、ふさた*5なくはしりめくり*6肝要ニ候、何事なり共かいふん*7しなん*8をくはへへく*9候、其ため印判を以申ことはり候、然ハおとなしき*10百姓ありのまゝ早〻松山へきたるへく候、郷中のしおき*11可申付候、以上、

  

  丑*12

   十月三日(上田憲定*13朱印)

 

      かたよせ

 

        百姓中

 

(『川越市史 史料編』中世2、709頁)

 

 

(書き下し文)

 

かたよせの郷、今日より中井に指し置き候、百姓脇の者ならびに出家以下までも、無沙汰なく走り廻り肝要に候、何事なりとも涯分指南を加えべく候、そのため印判をもって申し断り候、しからば大人しき百姓ありのまゝ早〻松山へ来たるべく候、郷中の仕置申し付くべく候、以上、

 

(大意)

 

かたよせ郷の百姓どもを今日から中井に配置する。百姓らは脇の者ならびに出家した者に至るまで、怠けることなく奮戦することが重要である。何事も精一杯従者を連れて参戦するように。そのためにこの印判状を発した。一人前の百姓はすべて松山へ馳せ参じるように。郷内の支配について申し渡す。以上。

 

 

 

 

図1. 武蔵国比企郡松山城周辺図

 

               『日本歷史地名大系 埼玉県』より作成


この文書から成人男性は出家も含め、「脇の者」といわれる隷属的な百姓まで動員がかかったことがわかる。

 

なお次の史料は年未詳ながらこの総動員体制の実態を物語る文書である。

 

 

 

いつかた*14より松山りやう*15へ、なんとき夜うち*16をうち候共、かい*17を立てへく候者、かいしたひ*18そのところ*19へかけあつまり*20、はしりめくる*21へく候、夜うちのしゆをうつとめ*22候者ニハ、一かと*23はうひ*24をいたすへく候、さて又かけあつまらぬものをハ、徒類せいはい*25いたすへく候、そのすし/\*26に物主を付おき候間、けんみつ*27もふさた*28もかくれ*29あるましく候、ゆミ・やり・てつはう*30をもち*31候ものハもちろん、とうく*32をもたぬものハほう*33をもち、けんミつまかりいで*34へく候、以上、

 

  十二月二十一日 (朱印)

    

     ならぬなし*35

 

(『東松山市史 資料編』第2巻、553頁)

 

 

 

下線部では、弓鑓鉄炮を持っている者はもちろん、武器を持たない者は棒でも持って参戦せよと述べているのだからその必死ぶりがうかがえる。映画「スターリングラード」で「銃は複数人に1丁」とされたソ連軍兵士および民間人も真っ青な総動員体制である*36。それがかりに事実だったとしても武器が支給される近代の軍隊はまだましで、武装は自弁とされていたのがこのころの戦争である。

 

 

*1:武蔵国比企郡、下図参照

*2:横見郡/吉見郡中井、下図参照

*3:指し置き。配置する

*4:脇の者

*5:無沙汰。怠けること

*6:走り廻る。戦う

*7:涯分。精一杯

*8:指南。従者や被官になること

*9:採用すること

*10:一人前の

*11:備え

*12:天正17年。グレゴリオ暦1589年11月10日、ユリウス暦同年10月31日

*13:小田原北条氏家臣で武蔵松山城主

*14:何方

*15:é ˜

*16:討ち

*17:貝。法螺貝

*18:貝次第。法螺貝が鳴ったら

*19:然るべき配置

*20:駈け集まり

*21:走り廻る。奮戦する

*22:夜討ちの衆を撃ち止め

*23:廉

*24:褒美

*25:成敗

*26:ç­‹ç­‹

*27:顕密。少しでも

*28:無沙汰。怠けること

*29:隠れ

*30:弓・槍・鉄炮。「てつはう」を「TETSUHAU」と読むのは誤り

*31:持ち

*32:道具。武器

*33:棒

*34:罷り出で

*35:武蔵国比企郡奈良梨村、上図参照

*36:竹槍でB-29を撃墜できると思っていた極東の住民に指摘されたくないと思うが

天正18年4月8日加藤清正宛豊臣秀吉朱印状写

 

 

此表様子為可聞届、飛脚付置之由、尤悦被思食候、先書*1如被仰遣、去月廿七日至三枚橋*2被成御着座、翌日ニ山中*3・韮山*4躰*5被及御覧、廿九日ニ山中城中納言*6被仰付、則*7時ニ被責崩、城主松田兵衛大夫*8を始、千余*9被打捕候、依之箱根・足柄、其外所〻出城数十ヶ所退散候条、付入ニ小田原ニ押寄、五町十町取巻候、一方ハ海手警*10船を寄詰候、三方以多人数取廻、則堀・土手・塀・柵已下被仰付置候、北条*11首可刎事、不可有幾程候、猶*12様子者不可気遣候、次韮山儀も付城・堀・塀・柵出来候、是又可被干殺*13候、委細長束大蔵大夫*14可申候也、

 

  四月八日*15 朱印

 

      加藤主計頭とのへ*16

 

(四、3022号)
 
(書き下し文)
 
この表の様子聞き届くべきため、飛脚付け置くの由、もっともに悦び思し食めされ候、先書仰せ遣わさるごとく、去る月廿七日三枚橋に至り御着座なされ、翌日に山中・韮山躰御覧に及ばれ、廿九日に山中城中納言に仰せ付けられ、則時に責め崩され、城主松田兵衛大夫をはじめ、千余打ち捕られ候、これにより箱根・足柄、そのほかところどころ出城数十ヶ所退散し候条、付け入るに小田原に押し寄せ、五町十町取り巻き候、一方は海手警固船を寄せ詰め候、三方多人数をもって取り廻り、すなわち堀・土手・塀・柵已下仰せ付けられ置き候、北条首刎ねるべきこと、幾程あるべからず候、様子においては気遣うべからず候、次韮山儀も付城・堀・塀・柵出来候、これまた干殺さるべく候、委細長束大蔵大夫申すべく候なり、
 
(大意)
 
こちらの戦況を聞き届けるため飛脚を遣わしたとのこと、実に殊勝な心がけである。先の手紙でも述べたように、3月27日三枚橋に着陣し、翌日山中城と韮山城の様子をうかがった。さらに29日秀次に山中城攻めを命じ、即座に攻め落とし、城主の松田康長はじめ1000人以上の首を討ち取った。これにより、箱根や足柄、その他の出城を十数ヶ所を撃破し、この隙に乗じて小田原へなだれこみ、五町十町にわたり包囲した。一方は海上で警固船により封鎖し、陸側三方は多人数で取り囲み、堀・土手・塀・柵などを拵えるよう命じたので、氏直の首を刎ねるのもまもなくであろう。したがって戦況についての心配は無用である。また韮山城も付け城・堀・塀・柵で包囲したので、こちらも飢え死にさせるつもりである。詳しくは正家が申すであろう。
 

 

 

 

山中城は小田原城の目と鼻の先で、空堀・障子堀で知られ、現在は史蹟として整備されている。その佇まいは戦場であったことを忘れるくらいのどかである。

 

 

図1. 小田原城・山中城周辺図

 

                     『日本歷史地名大系 神奈川県』より作成

図2. 韮山城・三枚橋城周辺図

 

                      『日本歷史地名大系 静岡県』より作成 

 

3月5日、北条氏は上野の国衆宇津木泰朝に対し山中城への加勢を命じ、15人分の7ヶ月間の兵粮と夫銭を与えている*17。北条領国内では天正15年頃から東西緊張の高まりから郷村に対し次のような下知を下している。

 

 

 

一、当郷において侍・凡下を撰ばず、①自然御国御用のみぎり、召し仕わらるべき者撰び出し、その名を記すべきこと、ただし弐人、

 

一、②腰さし類のひらひら、武者めくように支度致すべきこと、

 

 

 

 

①「自然御国御用」、つまり万一の北条氏存続の危機において従軍するのにふさわしい者を選びだし名前を記すこと。

 

②腰の指物は「武者」に見えるよう支度すべきこと。

 

などを命じた。②の解釈について兵農分離をめぐる論争が繰り広げられたこともあったが、ここでは触れない。ただ領国内に総動員体制が敷かれたことは間違いない。また「御国御用」といった北条領国の「国家」意識の萌芽をそこに読み取ることも可能である。実際北条氏の裁許文書には「御国法により」といった文言が頻出する。

 

山中城を包囲した軍勢は表1の通りで、家康軍、秀次軍、秀吉軍から構成されていた。また秀吉は秀次に「家康の指南次第」に行動せよと命じている。また一柳直末はこの山中城の戦いにおいて落命している。

 

 

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表1. 山中城包囲網

 

 

*1:4月1日清正宛朱印状、3005号

*2:駿河国駿東郡、図1,2参照。以下同じ

*3:伊豆国君沢郡

*4:同田方郡

*5:様子

*6:豊臣秀次

*7:ママ

*8:康長

*9:他の文書では「二千」

*10:固脱

*11:氏直

*12:於の誤り

*13:餓死させる

*14:正家

*15:天正18年。グレゴリオ暦1590年5月11日、ユリウス暦同年同月1日

*16:清正

*17:『神奈川県史 資料編3』9618号文書