日本中近世史史料講読で可をとろう

ただし、当ブログは高等教育課程における日本史史料講読の単位修得を保証するものではありません

日本中近世史料を中心に濫読・少読・粗読し、各史料にはできるだけ古文書学に倣い表題をつけ
史料講読で「可」を目指す初学者レベルの歴史学徒として史料を読んでいきます

2024-07-01から1ヶ月間の記事一覧

天正17年9月17日三河国幡豆郡貝吹郷宛徳川家康七ヶ条定書(下)

この文書の発給者は朱印を捺している家康だろうか、それとも文末に署名している島田重次だろうか。ヒントになるのが伊奈熊蔵が署名している天正17年10月28日付甲斐国八代郡向山(むこうやま)郷の「左近丞」ら12名に充てた七ヶ条定書である。「伊奈熊蔵家次…

天正17年9月17日三河国幡豆郡貝吹郷宛徳川家康七ヶ条定書(上)

天正17年7月から徳川家康は写真のように統一された様式による7ヶ条の定書を郷村宛に発している。現在確認されてるだけでも240通を超えており、統一された様式をもち、直接郷村宛に発したという点において秀吉の在地掌握をある意味上回るものであったといえる…

天正17年12月4日吉川広家宛豊臣秀吉朱印状

北条儀為誅伐、来春*1至于関東被成御進発条、其方事人数*2五百召連、二月中旬有上洛、尾州星崎城*3請取、自身可被在番候、委曲輝元*4・隆景*5江相達候*6、猶浅野弾正少弼*7・黒田勘解由*8可申候也、 極月*9四日*10 (朱印) 吉川侍従とのへ*11 (四、2828号…