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2t以上の貨物自動車への昇降設備設置に関する質問です。 今更の質問ですみません。2年前の労安則改正で「事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは・・・安全に昇降するための設備を設けなければならない。 」とあります。 日本語的には、「二トン以上の貨物自動車の荷台に上がり降りするときは」ではないので、荷台の上に乗ったり下りたりするだけなら昇降設備が要らないと思うのですが、どうでしょうか?
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