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扶養されてる主婦です 年収の壁が178万になるのかと思い 喜んでましたが123万止まりになりそ〜でがっかりしてます 2025円はタイミ〜だけで130万まで働こうと思ってます

社会保険 | 派遣130閲覧

回答(3件)

150万円までかわらないのは、ご主人の税法上の『配偶者特別控除』です なので、それに関しては150万円までいけますが… 130万円(月に108,333円)を超えると、社会保険上の扶養からはずされ、ご自身で社会保険に加入しなければならなくなります。ご自身のアルバイト先会社の社会保険に加入するか、加入出来なければ国民年金(今は支払いしてない)+国民健康保険に加入 月2万円位は手取りが減るとお考えください なので、150万円までと考えてるとかえって手取りは減ることになります 月に108,333円以内にするか、思い切って年収180万円以上働くか…が一番賢い働き方です また会社によっては月に88,000円以上で社会保険加入となりますので、そちらもお気をつけください

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あなた自身が全くの無税でいたいならば 100万くらいに抑えれば所得税も住民税もかかりません。

扶養には、所得税法についての扶養と、夫の会社の健康保険についての扶養があります。 両者は別のものであり混同しないことが必要です。 123万円については、質問者様が得られる収入が年間123万円までなら、質問者様に所得税は1円もかからないという壁です。 これは、質問者様自身の所得税の話であり、扶養とは関係ないことです。 <扶養者(夫)の税負担ついては、「配偶者(妻」の年収が150万までは増税にならない設計に2018年にすでに変更済みです (配偶者特別控除) > これについては、ご主人の所得税において質問者様を扶養家族(配偶者特別控除の対象)として、ご主人の所得税を安くできるかどうかの壁です。 <やっぱり130までしか働けないのでしょうか??> その通りです。 これが社会保険の壁と言われるものであり、質問者様の年収が130万円を超えると、ご主人の会社の健康保険の扶養家族になれないという壁です。この壁は国民年金の壁でもあります。 この壁を超えると、ご主人の会社の健康保険の扶養家族にはなれなくなり、市区町村役場で国民健康保険に加入し、国民健康保険料を支払わなければならなくなります。 また、同時に、市区町村役場で国民年金の種別を国民年金保険料のいらない3号被保険者から、国民年金保険料を質問者自身が支払わなければならない1号被保険者に変更することになります。