離婚協議中に生命保険の手続きをするかしないかの悩み相談です。今の段階で離婚そのものには双方同意しているものの、それ以外の養育費などで折り合いつかない状態です。 そういった段階で自分が加入している生命保険の死亡保険金受取人、指定代理請求人(配偶者)を変更したほうがいいのか、それとも正式に離婚成立した後に手続きしたほうがいいのか、迷っています。皆様のアドバイスお願いいたします。

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ご回答ありがとうございます。受取人を配偶者から子供にしようか実親にしようか迷ってまして。ちなみに子供は配偶者のほうが親権者になり、こちらが養育費を支払うことになるので保険金受取人にする必要ないのかもしれませんが、私の死亡保険金の受取人を子供にすることで、将来子供のためになればと思うところもあり…いただきました助言を参考にじっくり考えてみます。ありがとうございます。

お礼日時:10/8 16:51