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【50枚】会計年度任用職員です。 ご存じの方や、同じ会計年度の方が居たら、教えてください。 10月から自治体の最低賃金が上がりましたが、私の時給はそれに満たしていません。

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回答(3件)

会計年度任用職員も公務員なので、最低賃金は適用されません。 今回の給与改定は、正規職員の改定が決定したことにより、それに連動して会計年度任用職員の給料月額が上がるもので、最低賃金とは別モノです。 会計年度任用職員に関しては、令和6年4月に遡って昇給しその差額を支給する自治体と、令和7年4月から昇給する(差額支給無し)自治体があり、支給時期もバラバラです。 令和6年途中で働き始めた人などは、12月に支給されると困るという人の方が多いと思うので、3月支給の方がどちらかと言うと助かる人が多いのではないでしょうか? また、勤務日数の調整というのは、任用条件の勤務日数や時間を減らしてもらうということでしょうか? それとも欠勤? 欠勤だと人事評価は下がるので、それはおすすめできないですね。 これから数年は、世間全体で賃上げが続くでしょうから、令和7年の差額支給も計算に入れておくと良いと思います 今回は3月支給でも、次回は正規職員同様に12月支給になる可能性もあるので、ご注意くださいね。

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同じく会計年度任用職員です。 私の自治体では、上がる人は会計年度も12月に差額支給がありました。 3月に支給で、年収が上がっても、お役所仕事なので、抗えないという感じですかね。 私は、差額支給20万を超えたので、かなりありがたかったですけどね。

ありがとうございます!とてもいい市ですね、きっとコツコツと計算して12月間に合わせているのですね! 当市は"前からわかっていたことだけど会計年度の遡及は初めてなので システムがないから、計算するのも後回しにしてる"と言われました。職員さんは間に合っているので、差別がとてもすごいです。

残念ながら、会計年度任用職員には、最低賃金の適用はありません。 ただし、総務省からの通知では、最低賃金割れを起こさない様、配慮する事が求められています。 ただし通知に過ぎませんので、法的義務はありません。 参考までに、毎日新聞の記事を貼っておきます。 有料記事なので最後までは読めませんが、結論だけは書かれています。 https://mainichi.jp/articles/20230115/k00/00m/040/141000c