【チップ500枚】ガールズバーでのお触りについて。 BOX席があるガールズバーで働いています。 先日店のオーナーの知り合いが飲みに来てました。その内の1人のお客さんに謎に気に入られてしまい、頬ずりされたり、抱き寄せられたり、手繋ぎ、腕組みを2時間近くされました。 オーナーの知り合いなので嫌だと言うこともできず、ただ耐え愛想笑いをして乗り切りました。その姿をオーナーは目の前で見てるのに「触っちゃダメだよ」等注意することもなく、むしろオーナー自身も「俺の女」とか言いながら、私を抱きしめてきました。 悪ノリだったとは思いますが、本当に気持ち悪すぎたので辞めたいですと後日連絡しました。今は一旦会って話をさせてほしいと言われてる状況です。 辞める時は一ヶ月前には伝えるというのがお店のルールですが、店側に非がある場合でも急に辞めたらルール違反でお給料貰えなかったりしますかね…?

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実際の業務内容と求人が違う場合には、即日仕事をやめても問題ありません。 「労働基準法」に定められているからです。 「労働基準法」の第15条 「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と記載されています。 そのため、労働条件通知書と実業務が異なる場合には違法になるので、即日退職もできます。 ガールズバーの募集事項には、客との接触はない、とされているかと思います。 (めんどくさいので調べてませんが、風営法的にも違法になるので、お店から賠償ふんだくろうと思うならその辺を調べておくといいかもしれません。ガールズバーである、として営業するなら、結構細かい縛りがあったはず。お店自体が違法店とするなら……、あんまりあなたに騒がれたくはないかも) あ、あと就業から半年経過していたら、パートアルバイトにも有給休暇が発生しますので、辞める前にきっちり消化(給料いただきながらお休み)しておくのをお勧めします。

労働基準法第627条で、期間の定めがない雇用(普通のアルバイトやパート)は 2週間前に申し出れば退職可能。 店が「1か月前に言え」というルールを作っていても、それはあくまで「店の内ルール」であって、法律より強制力は弱い。 給料について 働いた分の給料は必ず支払わなければならない(労基法第24条)。 「ルール違反だから払わない」というのは違法。 未払いがあれば、労働基準監督署に相談できる。 しかも今回みたいに 職場環境が著しく悪く、退職を引き止めることが不合理な場合 は、即時退職も正当とされるケースがある。 「会って話したい」と言われた件 正直、会う必要はない。むしろセクハラした側と直接会うのは危険。 どうしても連絡が必要なら、LINEやメールなど記録が残る形で済ませた方がいい。 具体的な動き方 「もう働けない」と伝える(体調不良や安心して働けない旨を添えるとベター)。 辞める日をはっきりさせる(「即日退職します」「○日まで働きます」など)。 給料は必ず受け取る(もし渋ったら「労基署に相談します」と一言で効く)。 直接会う必要はなし。

ルールがあっても 働いた分は支払い義務があるだけです 払わないと言われたら弁護士などに相談するだけです