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回答(5件)
取引口座の記載がありません。①源泉徴収あり口座、②一般口座では結果は同じでも扱い違います。 ①は証券会社が手続きをするので確定申告が不要ですが、②は確定申告をして損益相殺をする必要があります。
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(特定口座・源泉徴収ありと仮定し)総額ではその通り。ただし途中の道のりには多少の違いがある。 A社から売る:+100万に対する税金(20万程度)が引かれ、B社を売った事で年間損益が0になり、20万程度が還付される。 B社から売る:-100万に対する税金はかからないので手取り減はなし。A社を売った事で年間損益が0になるにとどまるので、A社売却金からの税金徴収もなし。ただし証券会社によっては年間損益に関係なくA社売却金から20万程度が一度引かれ、数日後(受渡日)に還付(拘束解除)される・・・というところもある。