回答受付終了まであと7日

条件達成したらお金をあげると嘘をついたとします。 その条件は、招待URLから口座開設をすることだとします。(bitFlyerなど 招待特典を受け取ります。 でもお金を渡さなかったとします。 この場合、詐欺になりますか?

法律相談15閲覧

回答(1件)

微妙な気がします。 例えば「投資で20%の利回りを保証します」とうたってお金を集め、そもそも「投資をしなかった」なら言い逃れするすべはないと思うのですが、この案件ですと「そもそもお金を払う意思が無かった」事を証明できるかがカギになりそうに思います。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

仮にお金を払う意思がなかったとしても この場合だと財物の交付を受けてないんですよね。 AはB嘘をついて、その嘘を元にAはBからお金を取った。なら詐欺だと思うんですけど AはBに条件達成したらお金をあげると嘘をついた。 BはAの招待コードから、bitFlyer等の口座開設をした。Bは条件を達成した。 AはbitFlyerから招待特典を受けた。 でも、これだとBは損してないですし、BからAに金銭などが移ったわけじゃないので詐欺罪にとえるのか?と疑問に思いました。