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長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡って国に科せられている制裁金について、最高裁判所は国の抗告を... 長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡って国に科せられている制裁金について、最高裁判所は国の抗告を退け、制裁金を2倍に引き上げ、1日当たり90万円とする決定が確定しました。国がこれまでに支払った制裁金は3億円を超えていますが、さらに膨らむことになります。 国は開門せず、漁業者に制裁金を支払っていますが、漁業者は「効果が小さい」として増額を申し立て、佐賀地方裁判所と福岡高等裁判所はこれまでの2倍の1日当たり90万円に引き上げる決定を出しました。 これに対して、国が抗告していましたが、最高裁判所第1小法廷の大谷直人裁判長は「地裁と高裁の判断は正当だ」として、22日までに国の抗告を退け、制裁金を1日当たり90万円とする決定が確定しました。国がこれまでに支払った制裁金は3億円を超えています。決定が確定したことで、公金による支出はさらに膨らむことになります。
2015/12/23 リンク