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自民党の憲法改正推進本部は役員会を開き、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案について、賛否... 自民党の憲法改正推進本部は役員会を開き、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案について、賛否を知人などに働きかける「勧誘運動」を、裁判官や警察官などを除く公務員にも認めるなどとする案をまとめ、今後、公明党と協議することになりました。 自民・公明両党は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、投票できる年齢を20歳以上としている経過措置の規定を削除し、本則通り18歳以上とする改正案を臨時国会に共同で提出する方針で、ほかの法律で政治的行為を厳しく制限されている公務員に賛否を知人などに働きかける「勧誘運動」を認めるかどうかが焦点になっています。 こうしたなか、自民党の憲法改正推進本部は15日に党本部で役員会を開き、国民への影響力を考慮して裁判官や警察官などは除いたうえで、公務員にも「勧誘運動」を認める一方、公務員の地位を利用して運動した場合には罰則を科すとする案をまとめました。 自民党は
2013/10/16 リンク