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72回も遅刻したという理由で停職3か月とされた東京都水道局の元営業所長について、東京地方裁判所は... 72回も遅刻したという理由で停職3か月とされた東京都水道局の元営業所長について、東京地方裁判所は「実際にはそんなに遅刻したとは認められない」と判断して懲戒処分を取り消すとともに東京都に380万円余りの賠償を命じました。 東京都水道局の大田営業所の所長だった男性は、前任地を含めた平成21年までの3年間に72回も遅刻を繰り返したなどとして停職3か月の懲戒処分を受けましたが、「事実ではない」と裁判を起こしていました。 判決で東京地方裁判所の竹田光広裁判長は「システムの不備から正しく出勤の登録がされなかった期間があるほか、遅刻と判断されても実際には朝から仕事をしていた日もあった。しかし、東京都は一部の職員からしか聞き取りをしていないなど十分な調査を行ったとは言えず、実際に72回遅刻したとは認められない」と判断して、懲戒処分を取り消すとともに東京都に停職中の給料など386万円の賠償を命じました。 判
2013/06/06 リンク