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住民の抽せん外し 国敗訴確定 3月7日 21時5分 小泉内閣の下で全国各地で行われた「タウンミーティング」... 住民の抽せん外し 国敗訴確定 3月7日 21時5分 小泉内閣の下で全国各地で行われた「タウンミーティング」を巡り、京都市の住民が意図的に抽せんから外されたのは不当だと訴えていた裁判は、国と京都市に賠償を命じた2審の判決が最高裁判所で確定しました。 この裁判は、平成17年に京都市で開かれたタウンミーティングで、参加者を公募で選ぶ際、意図的に抽せんから外されたとして、住民4人が国と京都市に損害賠償を求めたものです。1審は訴えを退けましたが、2審は「原告が進行を妨害するという具体的な危険性はなく、抽せんで参加できるという期待を裏切ったのは違法だ」として、国と京都市に対して、住民4人のうち3人に5万円ずつ賠償するよう命じ、住民側が上告していました。これについて、最高裁判所第2小法廷の竹内行夫裁判長は、7日までに上告を退ける決定をし、国と京都市に賠償を命じた2審の判決が確定しました。