注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
大阪市が、単身の生活保護受給者が死亡した際に残される「遺留金」の相続手続きを取らないまま、計37... 大阪市が、単身の生活保護受給者が死亡した際に残される「遺留金」の相続手続きを取らないまま、計3742人分、約6億3000万円を保管していることが12日、わかった。 市は、手続きの費用が遺留金を上回って公費の持ち出しになるため、としているが、橋下徹市長は「法に従ったお金の取り扱いをしておらず、行政の怠慢、違法行為だ」として、是正を指示した。 生活保護法の施行規則では、単身の受給者が死亡した場合、自治体が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求して相続手続きを引き継ぎ、相続人が見つからなければ、遺留金は国庫に納められる。 市によると、遺留金は1人当たり平均約17万円であるのに対し、相続手続きの経費には弁護士報酬など約30万円かかる。相続人が見つかっても、経費分を相殺すれば、ほとんどの場合、相続人に支払う金が残らない。このため、特に高額のケースを除き、手続きをせずプールしてきたという。
2012/03/13 リンク