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大分県中津市の市立中学校図書館で非常勤の司書として33年間勤めた男性(60歳代)が、勤務時間や日... 大分県中津市の市立中学校図書館で非常勤の司書として33年間勤めた男性(60歳代)が、勤務時間や日数など一般職と同様に働いたのに退職手当を支給されないのは違法として、市に約1090万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が12日、福岡高裁であった。 古賀寛裁判長は「勤務条件などから一般職に当たる」とし、請求を棄却した1審・大分地裁中津支部判決を取り消し、市に全額の支払いを命じた。 判決によると、男性は1979年4月から週5日、午前8時から午後5時まで勤務。1年ごとに雇用契約を更新し、2012年3月に退職した。だが、市の退職手当は条例で一般職を支給対象としており、男性には支払われなかった。高裁は「市は、勤務条件などから一般職か否か判断する地方公務員法の解釈を誤った」と指摘した。 中津市の広畑功教育長は「判決文を見ておらず、コメントできない」としている。
2013/12/13 リンク