エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)の元加盟店主2人が、同社を相手取り... コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)の元加盟店主2人が、同社を相手取り、商品の仕入れ代金などの開示を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が25日、東京高裁であった。 原田敏章裁判長は、仕入れ代金や個数などを書面で原告側に報告するよう命じた。 訴えていたのは、埼玉県と群馬県の元店主。「セブン―イレブン」では、店主からの注文を受けて同社が商品を発注し、仕入れた商品の代金は、同社が仕入れ先に支払った後、店主に請求する仕組みとなっている。 各店主には仕入れ代金の明細が知らされず、原告側は「不当に高い金額を請求されていても分からない」として、仕入れ代金などの開示を求めていた。 1、2審判決は、請求を棄却したが、最高裁が昨年7月、2審判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻していた。