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国民生活センターは25日、インターネット上で販売されているゲルマニウムの使用をうたったブレスレッ... 国民生活センターは25日、インターネット上で販売されているゲルマニウムの使用をうたったブレスレットの中に、ほとんどゲルマニウムを使っていなかったり、薬事法上問題のある表示をしていたりするものがあると発表した。 同センターは、ゲルマニウムを100%近く使っているなどと表示して販売していた1万5000円以下のブレスレット12銘柄を2〜5月に調査。その結果、6銘柄でゲルマニウムの含有量が1%に満たず、1銘柄では検出されなかった。また、ブレスレットは医療機器として認められていないにもかかわらず、5銘柄は「疲労を和らげる」「血液をさらさらにする」など、薬事法に抵触する恐れのある表示をしていた。 同センターは業者に表示の改善を求めるとともに、厚生労働省などに指導の徹底を要望。消費者に対しては、「国内外の文献を調べたり事業者にアンケートをしたりしたが、ゲルマニウムの人体への効果を表す科学的根拠は確認でき