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保護者に土下座を求められたら、どうすべきか――。近畿弁護士会連合会の民事介入暴力対策委員会は、学校... 保護者に土下座を求められたら、どうすべきか――。近畿弁護士会連合会の民事介入暴力対策委員会は、学校に対する度を越えたクレームを「教育対象暴力」と呼び、対処法をまとめた本を出版した。 いわゆる「モンスターペアレント」の存在は約10年前から社会問題化したが、現在も収まっておらず、担当者は「毅然(きぜん)と対応するための材料になれば」と話している。 本は「事例解説 教育対象暴力~教育現場でのクレーム対応~」(ぎょうせい、税別3200円)。昨年4月以降、全国の小中学・高校の教員ら約50人から聞き取って88の事例を集め、法令や判例を挙げた。 <児童が放課後、公園でけんかをした。保護者に呼び出され、指導力不足を理由に土下座させられた> この事例では、未成年の監督義務を負うのは保護者で、教員は学校の教育活動での「代理監督者」と指摘。校外でのけんかを予見するのは困難で、学校側に法的責任はなく、土下座の要求
2015/11/08 リンク