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橋弁の殊勝な態度と控訴は意外でした。これまでのブログやTVでの発言とのあまりのギャップに、「表現の... 橋弁の殊勝な態度と控訴は意外でした。これまでのブログやTVでの発言とのあまりのギャップに、「表現の自由」を巡る高尚な問題を提起し犠牲となった殉教者として自身を演じるつもりかと穿った見方をしてしまう。 それにしても、地裁が弁護人の職責と安易な根拠無き懲戒請求の違法性について喝破したことは良い。「自分が感じたんだから、やってもいいだもん」という思考様式を持つ人は猛省すべき。 医師が何かをネット上でコメントすると、誹謗中傷という扱いをされます。事実に反することを中傷というのですが、事実であっても不都合なことは誹謗中傷と扱われます。 件の弁護士さんたちは、被告人の権利を守るという大義名分を掲げておられますが、弁護のためだからといって、被害者家族の神経を逆なでするようなやり方をしたことは事実ですし、その報道を見聞きする限り、かの弁護士さんたちの法廷での言動は、作りごとで人を傷つけるという意味では、誹
2008/10/05 リンク