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大阪市の交差点で自営業の女性(69)が大けがをした自転車同士の事故をめぐり、大阪地裁が7月、パー... 大阪市の交差点で自営業の女性(69)が大けがをした自転車同士の事故をめぐり、大阪地裁が7月、パートの女性(60)に約1300万円の損害賠償を命じる判決を言い渡していたことが1日、わかった。パート女性は裁判知識にうとく、裁判所からの呼び出しも放置。判決後に慌てて弁護士に相談して控訴したが、「なぜこんなことに…」と落胆の日々を送っている。自転車による事故が多発するなか、「保険の整備などが必要」とする声も出ている。 判決などによると、事故は昨年6月の早朝に大阪市城東区の交差点で発生。出勤途中のパート女性が自転車で左折しようとした際、直進の自転車と衝突、自営業の女性がバランスを崩して転倒した。運悪く転倒場所に石があり、股(こ)関節や肩の骨を折る重傷を負った。 パート女性は自分や夫の保険を調べたが、自転車事故で傷害を負わせた場合の保障はなく、蓄えから賠償できたのは、約70万円の治療に遠く及ばない10
2009/09/09 リンク