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いじめ防止対策推進法第11条に基づき、いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの... いじめ防止対策推進法第11条に基づき、いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を別添のとおり策定しました。 25文科初第814号 平成25年10月11日 各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人学長 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿 各私立高等専門学校を設置する学校法人の長 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第 1項の認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 前川 喜平 (印影印刷) 文部科学省高等教育局長 布村 幸彦 (印影印刷) いじめ防止基本方針の策定について(通知) 第183回国会(常会)において成立し,平成25年法律第71号として平成25年
2013/10/18 リンク