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1 基本的な考え方 (1)景品表示法第4条第2項の適用対象となる表示とは,同法第4条第1項第1号が適... 1 基本的な考え方 (1)景品表示法第4条第2項の適用対象となる表示とは,同法第4条第1項第1号が適用される商品・サービスの内容に関する表示である。 商品・サービスの内容に関する表示のうち,例えば,原材料,成分,容量,原産地,等級,住宅等の交通の便,周辺環境のような事項に関する表示については,通常,契約書等の取引上の書類や商品そのもの等の情報を確認することによって,当該表示が実際のものとは異なるものであるか否かを判断できる。 (2)他方,商品・サービスの内容に関する表示の中でも,痩身効果,空気清浄機能等のような効果,性能に関する表示については,契約書等の取引上の書類や商品そのもの等の情報を確認することだけでは,実際に表示されたとおりの効果,性能があるか否かを客観的に判断することは困難である。 このような表示について,表示されたとおりの効果,性能があるか否かの立証を行うためには,専門機関
2009/02/12 リンク