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改正によりコンピューター捜査につき次の4つの差押えができることになった。 1、 従来の差押え(218条... 改正によりコンピューター捜査につき次の4つの差押えができることになった。 1、 従来の差押え(218条1項の一部) 2、 従来の差押執行に変わる代替執行(220条1項の準用による法110条の2) 3、 記録命令付き差押(218条の1項の一部) 4、 リモート差押え(218条2項) 改正直後につき基本書の説明は十分でないが、田口5版、安富3版(三省堂)などによればこの改正は次のように理解される。 重要な改正であるから実務家をめざすものとしては十分な学習が期待される。 筆者なりの理解をまとめておきたい。 どんな場合にコンピューター捜査が動き出すか。 誤解されがちであるが、この種の捜査が起こるのはコンピューター関連の事件だけではない。 携帯電話を利用した誘拐事件、恐喝事件では通信記録の捜査の必要が生ずることがあるであろう。 また業務上横領の際の経理帳簿の差押の必要などの問題も起こる。 横領、背任