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大阪府税務室は6日、過去に同じ住所に住んでいた同姓同名の2人の男性を取り違え、自動車税の督促状を... 大阪府税務室は6日、過去に同じ住所に住んでいた同姓同名の2人の男性を取り違え、自動車税の督促状を本来送るべきでない別の男性に誤って送った、と発表した。 同室と北河内府税事務所によると、寝屋川市内に住んでいた30代の男性に督促状を送ったところ、1年半前に引っ越し、転居先不明で戻ってきた。職員が市役所で住民票を調べると、10年前に同じ住所から転出した同姓同名の40代男性がいたため、この男性に誤って督促状を送付。男性の父親から「息子は車を持っていない」と苦情があり、取り違えが発覚した。 同姓同名の2人の男性が住んでいたのは4階建て集合住宅(24戸)で、住民票に部屋番号の記載はなかった。府税事務所は2人の生年月日のデータを持っておらず、住民票と照合できなかったという。 府は40代男性の父親と30代男性に謝罪した。(龍沢正之)
2011/01/08 リンク