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夫婦が同じ姓を名乗ることを定めた民法の規定は、個人の尊重や男女平等を定めた憲法に違反しているなど... 夫婦が同じ姓を名乗ることを定めた民法の規定は、個人の尊重や男女平等を定めた憲法に違反しているなどとして、事実婚の夫婦ら5人が国を相手取り、総額約500万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こすことがわかった。6日、原告側弁護士が明らかにした。 弁護士によると、原告は東京に住む事実婚の夫婦と、東京、富山、京都の30〜70代女性の計5人。民法の規定を国会が改正しないことで精神的苦痛を受けたとして、1人100万円の慰謝料を求める。 また、事実婚の夫婦は、国などに婚姻届の不受理処分の取り消しも求める方向だ。婚姻届は一方の姓を選んで提出するが、夫婦は両方の姓を選んだため受理されなかった。 原告の一人の元高校教諭塚本協子さん(75)は「一人娘なので姓は変えたくなかった。政権交代で民法改正を期待していたが、解決できないので司法に訴える」と話す。
2011/01/09 リンク