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音楽教室での演奏から著作権料を徴収する方針を決めた日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、... 音楽教室での演奏から著作権料を徴収する方針を決めた日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、教室の運営などをする249事業者・団体が20日、「教室での演奏に著作権は及ばない」として、JASRACが著作権の請求権を持たないことを確認する訴訟を東京地裁に起こした。JASRACは全面的に争う構えだ。 訴えたのはヤマハ音楽振興会のほか、河合楽器製作所、山野楽器、島村楽器など247事業者と全日本ピアノ指導者協会、日本弦楽指導者協会。 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を作曲家、作詞家が専有すると定める。この規定が、音楽教室での演奏に適用されるかどうかが最大の争点になる。 訴状などによると、音楽教室では、同一の教師が継続的な授業で生徒と密接な関係を作っており、生徒は最大でも10人程度で、不特定多数の「公衆」ではないと指摘。教室では「1小節ないし数小節の単位