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当時15歳の少年にたばこ2箱を売ったとして、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京)のフランチャイ... 当時15歳の少年にたばこ2箱を売ったとして、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京)のフランチャイズ店を運営していた香川県内の会社と40代店員が、未成年者喫煙禁止法違反に問われた事件の控訴審判決が15日、高松高裁であった。半田靖史裁判長は、店員に求刑通り罰金10万円を宣告した一審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。会社も一審判決通り無罪とし、検察側の控訴を退けた。 一審判決によると、少年は店内のタッチパネル式年齢確認システムで「20歳以上」と答え、店側も身分証の提示は求めなかった。全国のコンビニ11社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会によると、同様のシステムは加盟6社の約4万店舗が導入。今後は、未成年へのたばこ販売を防ぐ実効策が問われそうだ。 半田裁判長はこの日の判決で、防犯カメラの画像などから「店員が少年の顔を見た時間は極めて短時間」と指摘。当時の少年の身長が約167センチで成人男性
2015/09/15 リンク