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さいたま市の市道交差点で昨年11月、横断中の歩行者をはねて死なせたとして自動車運転過失致死罪に問... さいたま市の市道交差点で昨年11月、横断中の歩行者をはねて死なせたとして自動車運転過失致死罪に問われた男性会社員(40)の判決で、さいたま地裁(中谷雄二郎裁判官)は「横断を予想する注意義務はなかった」として無罪を言い渡した。 中谷裁判官は「歩行者は横断前、(車に)背を向けていた」とした上で「歩行者は車に気付かなかったか、車が来るまでに横断できると判断した」と認定。「車を確認するなど、横断を始める歩行者のそぶりを被告が事前に認めていない限り、横断を予想することは『運転上の注意義務』に当たらない」とした。 判決によると、昨年11月29日午前9時すぎ、同市北区見沼の市道交差点を横断中の無職男性=当時(69)=が、会社員の軽乗用車にはねられ死亡。現場に信号機と横断歩道はなかった。会社員は逮捕され、自動車運転過失致死罪で起訴された。判決は3月30日付。
2010/04/04 リンク