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高校の合宿所で女子生徒にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた元栃木県立高校教諭... 高校の合宿所で女子生徒にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた元栃木県立高校教諭、鈴木竜司被告(37)の判決公判が22日、宇都宮地裁で開かれた。小林正樹裁判官は「運動部の顧問兼監督としての絶対的立場を利用し、自己の性欲を満足させるために犯したもので酌量の余地はない」として、懲役6年(求刑7年)を言い渡した。 判決によると、鈴木被告は平成19年4月から20年3月に、高校の合宿所の部屋で、当時部員だった女子生徒3人にわいせつな行為をした。鈴木被告は部活動の監督をしており、当時合宿中だった。鈴木被告は今年2月、高校を懲戒免職になった。
2009/04/22 リンク