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福岡県中間市から生活保護費をだまし取ったなどとして、詐欺罪に問われた福岡市の無職、福田運被告(6... 福岡県中間市から生活保護費をだまし取ったなどとして、詐欺罪に問われた福岡市の無職、福田運被告(63)に、福岡地裁小倉支部は26日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。 判決理由で大泉一夫裁判官は「制度に対する国民の信頼を揺るがせた責任は重いが、共犯者に追従した立場」と指摘した。 判決によると、福岡市に住んでいた福田被告は平成21年7月から12月にかけ、姉の無職、釜床かつ枝被告(65)=詐欺罪で起訴、公判中=や中間市職員の松尾励路被告(39)=詐欺罪で起訴=らと共謀し、中間市居住とする虚偽の書類を提出し、計約100万円をだまし取った。 検察側は当初、福田被告に懲役3年を求刑したが、情状を酌み、この日の判決前に懲役2年6月に求刑を変更した。
2013/04/26 リンク