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■刑事司法にどう民意吹き込むか 刑事司法に市民感覚を反映させる仕組みとして、裁判員制度と検察審査会... ■刑事司法にどう民意吹き込むか 刑事司法に市民感覚を反映させる仕組みとして、裁判員制度と検察審査会(検審)制度がある。本稿では、最近、論議を呼んでいる後者について検討したい。 ≪学説、判例への反証不十分≫ 検審は検察官が不起訴処分とした事件を審査したうえで、「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の各議決を行う。しかし、議決には法的拘束力がなく、「起訴相当」の議決を受けても、検察官は不起訴処分を維持することが可能だった。検審制度の本来あるべき趣旨を徹底すべく、検審が2回、「起訴相当」と議決すれば起訴義務が生じるよう法改正がなされ、裁判員制度と歩調を合わせ2009年5月から施行された。 以来、4年余りで「強制起訴」されたケースは7件を数える。その第1号となったのが、死者11人、負傷者247人を出した01年7月の明石歩道橋事故であり、元明石署副署長が業務上過失致死傷罪に問われた。しかし、神戸地
2013/03/20 リンク