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会計検査院が日本教職員組合(日教組)傘下の道府県教組の「ヤミ専従」に初めて焦点を当てて調査するこ... 会計検査院が日本教職員組合(日教組)傘下の道府県教組の「ヤミ専従」に初めて焦点を当てて調査することになった。勤務時間中に無許可で組合活動を行う「ヤミ専従」は、これまであまり明らかになっていないが、調査で全容が浮き彫りになる可能性は高い。 公立学校の教職員が公務員の身分のまま組合活動に専従したり、選挙活動に従事するのは、原則、地方公務員法35条の職務専念義務に違反する。しかし、実際は「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」(ながら条例)が都道府県ごとに制定され、ヤミ専従の抜け道となったとの指摘があった。 平成11年には広島県で、年休届を出して組合活動をした後に年休届を破り捨て、休暇を消化しない「破り年休」が発覚。給与の返還を求めた広島県が起こした訴訟で、広島高裁は教職員側敗訴の判決を出した。こうした「破り年休」や、鉛筆で年休簿に記入し、後で消す「鉛筆年休」は北海道や三重県などで
2010/09/20 リンク