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(2005.6.16.初出) 僕は常々、明らかに悪質なものを除いて、医療過誤などの問題が刑法で裁かれるというの... (2005.6.16.初出) 僕は常々、明らかに悪質なものを除いて、医療過誤などの問題が刑法で裁かれるというのは問題だと思っています。応召義務というもので縛り付けておきながら、その結果を刑法に当てはめる、ってのは違和感が強いです。 法律の世界の常識として、一般的に、法律制度の未発達な段階では、秩序の維持のために刑事罰に依存するといわれています。民事訴訟あるいは行政手続法が発展しない場合には、刑事罰に依存する部分が大きくなります。しかし、これは、いわば「見せしめ」「生贄」として刑事罰に晒す(一罰百戒)という方法であり、この威嚇は、一時的な予防効果を発揮しても、長期的な改革を進めることにはなりません。この手続きは、非常に閉鎖された空間で行われ、そこに至る経過は説明されないことが多く、積極的前向きな改善を検討する場もありません。故に、特に、医療行為の是非を検討するのに、刑事手続は相応しくないと考