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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」)の4号要件を、わたしは「不妊化」... 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」)の4号要件を、わたしは「不妊化」要件と呼ぶ。これには理由がある。この要件は「手術要件」と呼ばれることもあるが、わたしはそれらの呼び方を採用していない。それには理由がある。 呼称など、実際には些末な問題に過ぎない。しかし、この要件をどのように呼ぶかという問いは、この要件が何を求めているのかについての理解と密接に関わっている。 1.不妊化要件(4号要件)は何を求めているか? そもそも、特例法のいわゆる4号要件――正確には同法3条4号――は何を求めているのか。同法3条は次の通りである。 第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。 一 十八歳以上であること。 二 現に婚姻をしていないこと。 三 現に未成年の子がいないこと。 四
2023/10/25 リンク