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今回は「委任(準委任)」への影響について解説する。システム開発を工程別に契約した場合、要件定義工... 今回は「委任(準委任)」への影響について解説する。システム開発を工程別に契約した場合、要件定義工程などで多用される契約が「準委任」である。前回解説した通り、成果物の有無にかかわらず、業務の実施に対して報酬を支払う契約形態だ。 準委任契約の代表例は、医師の診療や手術、塾の講義などの契約である。医師の場合、診療や手術を引き受けても「病気を完治させる」ことや「手術を成功させる」という義務は負わない。医療過誤に当たる場合を除けば、病気を完治させたり手術を成功できなくても、医師は債務不履行責任を負わない。塾の場合も、講義をするのであって、「生徒を合格させる」義務は負っていない。この考え方をシステム開発に当てはめたものが、要件定義工程などでの準委任契約である。 しかし、「契約形態を準委任としておけば、要件定義書をまとめ上げられなくとも、ITベンダーは債務不履行責任を負わず、実働した工数に見合う委託料を