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ソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)国内最大手のミクシィは2008年3月5日、4月から適用する新... ソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)国内最大手のミクシィは2008年3月5日、4月から適用する新利用規約について、著作権に関する条文の修正を検討していると発表した。新規約の第18条「利用者はミクシィに対し日記などの情報の使用権を許諾する」との内容に利用者が反発しており、記述を見直して「日記などの著作権は利用者にある」と明記することを検討している。寄せられた問い合わせに関するQ&Aの作成についても検討する。 ミクシィは3月3日に新規約の内容を発表。第18条では、ミクシィが利用者の投稿した日記などの情報を「日本の国内外において無償かつ非独占的に複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変」できる、とした。また利用者はミクシィに対し、著作物の公表、氏名表示、改変の可否を決める「著作者人格権」を行使しない、とした。 利用者のあいだでは、日記の文章や写真をミクシィが無断で使用するのではとい
2008/03/06 リンク