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知的財産権の侵害を口実に,根拠のない警告メールや警告文を競合他社の取引先に送ると,差し止めや損害... 知的財産権の侵害を口実に,根拠のない警告メールや警告文を競合他社の取引先に送ると,差し止めや損害賠償請求の対象となる。このため,知財権行使の警告は慎重に行うべきだ。今回は,ITとは直接関係ない判例を取り上げたが,十分参考になるはずだ サンゴ化石を粉砕したサンゴ化石粉末(コーラルサンド)を,炭酸カルシウムやミネラルなどを含む健康食品として販売しているマリーンバイオ(東京都千代田区)が2000年に,「米国で取得した特許権をコーラルコーポレーション(本社沖縄県石垣市)が侵害している」とする警告の電子メールや書簡を,コーラルコーポレーションの米国の取引先(販売代理店)に送付した。コーラルコーポレーションは,マリーンバイオと同じような製品を販売しており,米国にも輸出していた。 マリーンバイオは,特許侵害の証拠として,沖縄産のコーラルサンドを原材料とする浄水剤の製造・販売を禁止する那覇地方裁判所の判決