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お正月と言えば、初詣。多くの人が家族や友人と神社に足を運んだのではないでしょうか。そこで外せない... お正月と言えば、初詣。多くの人が家族や友人と神社に足を運んだのではないでしょうか。そこで外せないのが家族の健康や交通安全などを願うお守りです。売り場には長蛇の列ができ、家族全員の分も大量に購入している人がいます。 こうしたお守り、消費税も含めて、実は課税対象となりません。おみくじや祈祷なども同様です。 ですから、初詣は宗教法人にとっては「稼ぎどき」なわけですが、この非課税ってどこまで許されるのでしょうか。ちょっと極端な事例で考えてみましょう。 例えば、神社の境内に巫女さんが接客してくれる「ご祈祷カフェ」を作ったとしたらどうなるのでしょうか。田邊美佳税理士に聞きました。 ●収益事業と判断されるかどうか 「株式会社のように営利を目的として設立された法人は全ての所得に対して法人税が課税されます。しかし、宗教法人は公益目的の法人であり、宗教法人本来の活動から得られた所得については課税されません。
2018/01/10 リンク