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令和6年度税制改正で交際費の取扱いが改正され、6年4月から交際費とされない飲食費の上限額が引き上... 令和6年度税制改正で交際費の取扱いが改正され、6年4月から交際費とされない飲食費の上限額が引き上げられている。得意先等の飲食費は、参加者1人当たりの金額がこれまで5000円以下であれば、交際費等の範囲から除かれていたが、この損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、4月以降の支出分から、参加者1人当たり1万円以下に引き上げられた。 得意先や仕入先等の関係者と親睦を深めるための接待飲食等に要する費用は、交際費等として原則損金不算入とされるが、規定事項を記載した書類の保存を要件に損金算入適用を受けることができる。規定事項の記載した書類とは、飲食等のあった年月日や得意先等の名称及び参加者人数等が記載された領収書や帳簿だ。領収書等に詳細に記載があると会計処理をする際、交際費から除く飲食費なのか判断することができるので重要だ。 1万円以下か否かの基準判定は、経理
2024/05/28 リンク