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不動産の売買価額のうち時価との差額を売上原価として損金の額に算入できるか否かの判断が争われた事件... 不動産の売買価額のうち時価との差額を売上原価として損金の額に算入できるか否かの判断が争われた事件の控訴審で東京高裁(小川秀樹裁判長)は、原審の判決内容と同様、法人が時価よりも高額の売買代金により不動産等の資産を購入した場合でも、その売買価額のうち時価を超える部分の金額を売上原価としてその棚卸資産を売却した事業年度の損金の額に算入することはできないと判示して法人側の控訴を棄却した。 この事件は、不動産の販売等を目的とする法人が時価を超える額の対価で購入した土地を売却し、購入価額全額を売上原価として損金の額に算入して法人税の確定申告をしたのが発端となった。 これに対して原処分庁が購入価額のうち時価との差額は損金の額に算入できないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、法人側が原処分の取消しを求めて提訴したわけだが、1審の東京地裁が更正処分のうち申告額を超えない部分の訴
2022/12/26 リンク