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ある日、自分の戸籍を見て驚愕した。知らない名前が自分の「長女」として記載されていたのだ。西日本在... ある日、自分の戸籍を見て驚愕した。知らない名前が自分の「長女」として記載されていたのだ。西日本在住の30代男性が、妻と別れたのは数カ月前。民法772条の嫡出推定により、離婚後に元妻が出産した女児が自らの子供とされていた。男性は「おれの子じゃない」と家裁に「嫡出否認」を申し立てた。長男の出産に立ち会ったときの〝トラウマ〟から、夫婦の性生活は絶えてなくなっていた、というのがその根拠だ。一方の元妻はある書面をたてに「エッチはしていた」と反論。「性生活の有無」が争点となる異例の展開となった。女児の父親は一体-。 離婚後300日以内の子小林亮輔さん=仮名=が10年連れ添った妻の晃子さん=同=と離婚したのは平成26年末のこと。翌年の3月に自分の戸籍全部事項証明書を取得した際、約2カ月前に生まれたという「長女」の存在を知った。晃子さんからは何の連絡も受けていなかった。 民法772条1項では「妻が婚姻中に
2016/11/28 リンク