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与党税制改正大綱には、国の基準を満たしたベビーシッターなどの利用料にかかる消費税を非課税にするこ... 与党税制改正大綱には、国の基準を満たしたベビーシッターなどの利用料にかかる消費税を非課税にすることも盛り込まれた。これまで非課税となっていた認可保育施設や1日に保育する乳幼児が6人以上の認可外保育施設と、税制面での優遇措置を同一にする。子育て層にある不公平感を是正するのがねらい。 新たに消費税が非課税となるのは、ベビーシッターや乳幼児が5人以下の認可外保育施設。10月に始まった幼児教育・保育の無償化では、一定の条件を満たせばベビーシッターなども3~5歳児は月額3万7千円、0~2歳の住民税非課税世帯の子供たちは4万2千円まで利用料が無償化された。ただ、この上限を超えた分や、幼稚園などと併用すると、その分は利用料に10%の消費税が課せられるため、負担増を懸念する声が上がっていた。 ベビーシッターなどを対象に加える背景には、幼児教育・保育の無償化に伴い、ベビーシッターなどに対する国の基準ができた