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都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市農地の計画的... 都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、改正法が平成29年5月12日に公布されました。 今般、改正法の施行期日を定めるとともに、関係政令の一部を改正します。 (1)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日は平成29年6月15日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は平成30年4月1日とします。 (2)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 [1]都市公園法施行令の一部改正 1)都市公園の維持修繕基準として、都市公園の利用状況等を勘案して、適切な時期に、巡視、清掃等の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずること等を定めることとします。 2)占用許可に係る社会福祉施設として、保育所、老人デイサービス