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最終更新日 2019年 11月05日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監... 最終更新日 2019年 11月05日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 「遺留分」という言葉を聞いたことがあると思います。 たとえば、相続人として、長男と次男がいる場合に、被相続人が全ての財産を長男に相続させる遺言を残していたとします。 そうすると、次男は一切の財産を相続することができません。 それでは不都合だ、ということで、次男も一定の割合の財産を受け取れるようにしよう、という制度が遺留分制度です。 このような事態は、一生に一度あるかないか、だと思います。色々な不安があることでしょう。 ・遺留分とはどのような制度なのか? ・自分に遺留分はあるのか? ・どうやって請求すればいいのか? ・どのくらいの財産を受け取れるのか? ・時間や費用はどのくらいかかるのか? ・弁護士に相談するメリットはあるか
2019/07/13 リンク