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酒類メーカーが,共同して,未回収パレットの回収を行うとともに,回収データの収集等を行うことは,直... 酒類メーカーが,共同して,未回収パレットの回収を行うとともに,回収データの収集等を行うことは,直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 1 相談者 酒類メーカー4社 2 相談の要旨 (1) 酒類メーカー4社(以下「4社」という。)は,様々な商品を製造・販売しており,販売市場における4社の合算シェアが約90パーセントを占める商品もある。 各社は,製造・販売している商品のほとんどについて,運搬,保管等のための荷台としてプラスチックパレット(以下「パレット」という。)を用いており,これを回収して再利用している。4社は,物流効率化のため,パレットのサイズを共通とし,共同で利用している。 (2) パレットの所有者は各社であり,卸売事業者等の流通事業者には無償で貸与され,各社は,それぞれ取引先卸売事業者の卸売センターを通じてパレットを回収するという独自のルートで回収しているが,全体で毎年