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今回の異議審で注目されたのは、高浜原発の運転差し止めを命じた4月の決定(当時・樋口英明裁判長)が... 今回の異議審で注目されたのは、高浜原発の運転差し止めを命じた4月の決定(当時・樋口英明裁判長)が原発の新規制基準について「緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されない。新規制基準は合理性を欠く」と指摘し、重大事故に陥る危険性があるとした判断の是非でした。 しかし、林潤裁判長は、原子力規制委員会の新規制基準に基づく判断に「不合理な点がない」として、高浜原発3、4号機に「安全性に欠ける点があるとはいえない」と再稼働を認める判断をしました。国に迎合する不当決定です。 4月の決定で、「実績のみならず理論面でも信頼性を失っている」とされた、原発施設の耐震性にかかわる基準地震動(原発で想定される地震の揺れ)についても、今回の決定は、複数の手法を併用するなどして「合理的である」とし、規制委の専門的技術的知見に基づいた判断に「不合理な点はない」としました。 しかし、今回の決定は、新規制基準
2015/12/25 リンク