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興行主の同意なく、チケットを定価を超える価格で転売することや、転売目的で譲り受けることを禁止する... 興行主の同意なく、チケットを定価を超える価格で転売することや、転売目的で譲り受けることを禁止する。スマートフォンなどの画面に表示して使う電子チケットも対象になる。 違反者には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科す。 関連記事 チケット不正転売、法律で禁止へ 超党派で法案提出 衆議院文部科学委員会が、チケットの不正転売を禁止する法案を、衆議院本会議に提出することを全会一致で決めた。 “転売ヤー”がbot悪用、ECサイトで限定品買い占め 「アクセスの8割がbot」への対策は? あるオンライン小売サイトでは、ピーク時のアクセスの8割がbotによるものだった。限定商品を買い占め、転売を行うbotの活動実態を紹介する。 「LINEチケット」開始 100%電子チケット、公式リセール機能で不正転売防止 音楽ライブやスポーツなどのチケットをLINEから手軽に購入できるサービス「LINEチ
2018/12/04 リンク