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主 文 1 被告株式会社Aは,原告らに対し,それぞれ100万円及びこれに対 する平成13年2月16日... 主 文 1 被告株式会社Aは,原告らに対し,それぞれ100万円及びこれに対 する平成13年2月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告らの被告株式会社Aに対するその余の請求及び被告小樽市に対す る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告らに生じた費用の4分の1と被告株式会社Aに生じ た費用の2分の1を被告株式会社Aの負担とし,原告ら及び被告株式会 社Aに生じたその余の費用と被告小樽市に生じた費用を原告らの負担と する。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告ら (1) 被告らは,原告らに対し,連帯して,それぞれ200万円及びこれに 対する平成13年2月16日(不法行為の後)から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 (2) 被告株式会社A(以下「被告A」という。)は,北海道新聞朝刊全道
2016/04/03 リンク